K1 大成評議律
【現況】写 全十一冊
【備考】蔵書票「1907」
国立公文書館内閣文庫に「大成評議律」全70冊(請求番号180-0073)、東京大学法学部法制史資料室に「大成評議律」所蔵あり
御仕置例類集の異本か
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一 大成評議律 第一冊
【現況】竪帳六点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 取計 一 六」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 一」
・目録 取計之部 御褒美之類 全一七件
・記載例
安永二巳年御渡 拾九番
大坂町奉行伺
一浪人細川恰訴出候儀ニ付一件
「大成評議律 二」
・目録 全三〇件
「大成評議律 三」
・目録 全二一件
「大成評議律 四」
・目録 取計之部 全二一件
「大成評議律 五」
・目録 全一八件
「大成評議律 六」
・目録 御仕置者恕其外願筋取上有無之類 全一七件
作法取締并裁許等之類 全一二件
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二 大成評議律 第二冊
【現況】竪帳五点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 取計 七 十一」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 七」
・目録 借金銀并売掛出入等済方之類 全九件
・記載例
明和九辰年御渡
大阪町奉行伺
一銅山請負候もの家質銀出入申付方之儀ニ付評議……
「大成評議律 巻之八」
・目録 博奕之類 全九件
「大成評議律 巻之九」
・目録 盗又者巧事取拵等之類 全二一件
「大成評議律 巻之拾」
・目録 取計之部 重科人并人殺疵付申之類 全二〇件
「大成評議律 巻之拾壱」
・目録 依父之科御仕置ニ成類 全十三件
唐物又ハ朝鮮産物等取締之類 全六件
穢多非人之類 全六件
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三 大成評議律 第三冊
【現況】竪帳九点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 取計 十二 二十」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之拾弐」
・目録 掟事并御触申渡等を背候類、御闕所を除致山越候類 全三件
御苗場并猟留場所ニて致殺害或猥致火業候類 全四件
強訴徒党御訴之類 全六件
・記載例
明和九辰年御渡 巳六番
御勘定奉行安藤弾正少弼伺
一女を連御関所脇致山越候一件
「大成評議律 巻之拾参」
・目録 全九件
越訴之類 全六件
「大成評議律 巻之十四」
・目録 掟事并御触申渡等を背候之部、御触并申渡等を背又ハ致忘却之類 全十七件
「大成評議律 巻之拾五」
・目録 全二十一件
「大成評議律 巻之拾六」
・目録 通用銭を吹潰し又ハ銅類等不正之致取計候類 全七件
山吹銀密買或ハ鋳銭企候類 全三件
海中より掛揚ハ御米又ハ御普請残木等遣払共右ニ携候類 全三件
「大成評議律 十七」
・目録 掟事
掟事并御触申渡等を背候部
一異国人へ内通いたし候類
一異法又ハ奇怪異説之類
「大成評議律 巻之十八」
・目録 一隠売女之類
一猥ニ本則を受并鳴物停止中執行ニ出候類
一不実之類
一囚人頼ニ応し取計遣候類
「大成評議律 巻之十九」
・目録 一吟味ニ成候もの之雑物改之節取隠候類
「大成評議律 巻之廿」
・目録 一不筋之世話致し又ハ不慥成者と乍心附差置候類
一取逃等致し候者を奉公済為致候類
一主人より預り候品貸遣不相返候迚無沙汰ニ外品取来質入いたし候もの
一帳外之身分ニて元居村へ立帰囚人之番いたし候もの
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四 大成評議律 第四冊
【現況】竪帳八点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 巧事取計 二十一 二十八」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之廿一」
・目録 巧事取拵之部
一謀書謀判
・記載例
安永六酉年御渡 戌五番
火附盗賊改土屋帯刀伺
一芝無宿金五郎盗いたし候一件
「大成評議律 二十二」
・一相違申立又者偽申聞候類
「大成評議律 二十三」
・目録 一奉行所取計方を推量又者取扱之出訴致し候類
一二重書入並横取之類
「大成評議律 二十四」
・目録 一金銀等ねたりかたり欺取又者右を内配分請候類
「大成評議律 二十五」
・目録 巧事取拵之部
贋物拵又者取扱候類 全二十三件
「大成評議律 二十六」
・目録 親類分等ニ成又ハ不筋之名代ニ相成候類 全十四件
「大成評議律 二十七」
・目録 居催促又ハ不筋之催促等いたし候類 全九件
「大成評議律 二十八」
・目録 追放者等を隠置又ハ尋ものを乍存其侭ニいたし置或ハ吟味筋之ものを為立退候類 全二十件
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五 大成評議律 第五冊
【現況】竪帳六点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 盗賊 二十九 三十四」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之廿九」
・目録 盗賊之部
一御場所柄ニて致盗又ハ御用之品等を盗候類
一人を殺又ハ疵付致盗或ハ病人死人等之品盗候類
一〆り有之長持葛籠箱等を固辞明又ハ封状切解候類
・記載例
天明三卯年御渡 拾七番
佐渡奉行伺
一佐州相川大工町留助勝場より金銀相成候鏈石控粉盗出候一件
「大成評議律 巻之卅」
・目録 一〆り之厚薄度数ニ寄御仕置軽重有之類
「大成評議律 巻之三十一」
・目録 一〆り固辞明逃去候類
一戸明手先途中等ニて盗之類
「大成評議律 巻之三十二」
・目録 盗賊之部
一追剥追落之類
一船積又ハ馬ニ附候品盗候之類
「大成評議律 卅三」
・目録 一致取逃候者并被盗主等より助命願候盗賊之類
「大成評議律 卅四」
・目録 一盗致し子細有之御仕置弛み候類
一徒党并口論之節落散候品拾取候類
一物不得取候類
一外見又ハ致手引候類
一盗賊を為致止宿又ハ致世話候類
一請ニ立奉公ニ差出候者へ申勧為致手引盗ニ入候者
一火附盗賊改ニて口書相済候上町奉行へ引渡ニ成申口を替候侭御仕置申付候者
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六 大成評議律 第六冊
【現況】竪帳六点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 盗物怪敷品取扱 三十五 四十三」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 卅五」
・目録 盗物怪敷品取扱候部
一盗物と乍存買取候類
・記載例
安永二巳年御渡 午参三拾四番
甲府勤番支配伺
一板垣村喜四郎盗物買取候一件
「大成評議律 卅六」
・目録 一盗物と乍存致世話又ハ売払遣し或ハ右之内掠取候類
「大成評議律 卅七」
・目録 一盗物と乍存質取候類
「大成評議律 卅八」
・目録 一盗物と乍存質ニ入遣或ハ質代銭之内掠取類
「大成評議律 卅九」
・目録 一盗物と乍存質ニ入盗致し候類
「大成評議律 巻之四拾」
・目録 盗物怪敷品取扱候部
一無宿伝蔵盗致候一件
一盗賊無宿喜八銀右衛門一件
一無宿弥助事伝助并市ヶ谷無宿新八一件
一勢州宇治今在家町伊八方懸り居候幸助盗致候一件
一勢州宇治山田ニて召捕候無宿幸助盗致候一件
一芝無宿安五郎盗致候一件
一無宿久蔵盗致候一件
一牛込水道町清兵衛盗物買取候一件
一無宿吉五郎謀書又ハ盗致候一件
一駿州清水湊播磨屋作右衛門下代弥兵衛同所御蔵詰米之内取出候一件
一神田松田町二丁目利兵衛店文次郎不埒之取計致候一件
一寄場人足入墨あさ吉事与四郎盗致候一件
一遠州無宿祖林盗致候一件
一武州五神村三五郎方ニ居候彦太郎盗致候一件
一青山無宿文蔵盗致候一件
一麻布今井三吉町藤四郎寄子左兵衛取逃致候一件
一市ヶ谷平山町忠兵衛店貞順事入墨弥兵衛盗致候一件
「大成評議律 巻之四十一」
・目録 盗物不存仲間定法を背買取候類
一無宿弥七盗いたし候一件
一谷中金嶺寺門前平右衛門店金蔵不届之取計いたし候一件
一当時無宿有馬唯七事富之助盗いたし候一件
一無宿松太郎盗いたし候一件
一神田小泉町喜兵衛不埒の取計いたし候一件
一神田平永町清次郎寄子松井常之進盗致候一件
一上総無宿小いき善七盗又ハ損失いたし候一件
一品川無宿ひきまと小僧長次盗いたし候一件
一甲州無宿密玄盗いたし候一件
一中橋無宿平次郎藤五郎盗いたし候一件
一青山無宿千蔵盗いたし候一件
一芝無宿三次盗いたし候一件
一下谷無宿吉五郎盗いたし候一件
一市ヶ谷平山町忠兵衛店貞順事入墨弥兵衛盗いたし候一件
盗物と不存売払遣候類
一盗賊無宿喜八辰右衛門一件
一板橋無宿吉五郎盗いたし候一件
一芝無宿金五郎盗いたし候一件
一無宿吉五郎坊主盗いたし候一件
一深川富田町茶船乗与八召仕七蔵盗いたし候一件
一下谷無宿小四郎事吉五郎坊主盗いたし候一件
一出羽無宿大蔵衒又盗いたし候一件
一無宿清助盗いたし候一件
一駿州長谷村勘蔵弟米蔵盗いたし候一件
一無宿勇助盗いたし候一件
一数寄屋町弥七方居候和助盗いたし候一件
一数寄屋町弥七方居候和助盗いたし候一件
一勢州山田町にて召捕候無宿円蔵盗いたし候一件
一佐州河内郡伊三郎盗いたし候一件
一浅草無宿平吉御構場所江立入盗いたし候一件
一本郷元町吉兵衛店七郎兵衛忰由兵衛盗いたし候一件
一中橋無宿平次郎藤五郎盗いたし候一件
一三河無宿藤田喜米次事八十八盗いたし候一件
一火消役一柳献吉御役屋敷門番人利助方ニ居候ふしの盗又ハ附火いたし候一件
「大成評議律 巻之四十二」
・目録 盗物と不存請取並貰又ハ借請候類
一日光鉢石町観音寺ニて太田岩蔵金子押取いたし候一件ほか全四〇件
「大成評議律 巻之四十三」
・目録 盗物と不存取扱追て怪敷品之趣承内分ニて取計類
一芝無宿金五郎盗いたし候一件ほか全二四件
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七 大成評議律 第七冊
【現況】竪帳四点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 人殺疵付狼藉 四十四 四十七」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之四十四」
・目録 人殺疵付狼藉の部
一人殺の類
・記載例
安永三午年御渡 弐拾五番
大阪町奉行伺
一女を殺候一件
「大成評議律 巻之四十五」
・目録 一疵付並ニ相手余病ニて及死候類
一人殺疵付手伝荷担等いたし候類
「大成評議律 四十六」
・目録 一狼藉之類
「大成評議律 巻之四十七」
・目録 一口論之類
一溺死人有之節水主川越之類
一井を掘候節変死人有之仕儀ニ至り候ものゝ類
一臆候者之類
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八 大成評議律 第八冊
【現況】竪帳九点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 等閑又ハ疏忽 四十八 五十六」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之四十八」
・目録 等閑又ハ麁忽の部
一盗賊の手懸不訴出類
一変死怪我人有之を不訴出類
・記載例
安永二巳年御渡 午三拾弐番
甲府勤番支配伺
一無宿藤兵衛盗致し候一件
「大成評議律 巻之四十九」
・目録 等閑又ハ麁忽の部
一博奕等有之を不存類
「大成評議律 巻之五十」
・目録 等閑又ハ麁忽の部
一博奕等有之を不存類
一巧事取拵等を不存類
一囚人並ニ預のもの逃去又ハ異変有之を不存類
一隠売女有之を不存類
一異法を勧候儀を不存類
「大成評議律 巻之五十一」
・目録 等閑又ハ麁忽の部
一身元不知もの等を差置或ハ非人と不存召仕候類
「大成評議律 巻之五十二」
・目録 一身元不知ものを致世話候類
一身元不知ものを置候を不存類
「大成評議律 巻之五十三」
・目録 一役筋等閑の類
「大成評議律 巻之五十四」
・目録 等閑又ハ麁忽の部
一捨置間敷儀又ハ心付方申付方等閑麁略の類
「大成評議律 巻之五十五」
・目録 一申立又ハ申聞方麁略の類
一事実も不糺書付等認遣之又ハ印形いたし候類
一寺院へ女奉公ニ出し又ハ貸出候類
「大成評議律 巻之五十六」
・目録 一往来又ハ人の差図ニ任せ取計候類
一麁忽又ハ心得違の類
一里子怪我ニて致変死候を農業留守ニて不存もの
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九 大成評議律 第九冊
【現況】竪帳四点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 侍出家社人御用達町人小者等 五十七 六十」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之五十七」
・目録 侍出家社人御用達町人小者等の部
一法式背之類
・記載例
明和九辰年御渡 拾二番
大阪町奉行伺
一祠堂地質物出入一件
「大成評議律 巻之五十八」
・目録 一賄賂之類
一博奕之類
「大成評議律 巻之五十九」
・目録 一異法之類
一密通之類
一人勾引之類
「大成評議律 巻之六十」
・目録 一巧事取拵之類
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一〇 大成評議律 第十冊
【現況】竪帳七点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 同上及賄賂 六十一 六十七」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 巻之六十一」
・目録 一巧事取拵の類
一盗賊の類
・記載例
明和九辰年御渡 拾七番
火附盗賊改中野監物伺
一無宿吉之助かたりいたし候一件
「大成評議律 巻之六十二」
・目録 一取逃の類
一金子拝借并私慾の類
「大成評議律 巻之六十三」
・目録 侍出家社人御用達町人小者等の部
一盗物怪敷品取扱候類
「大成評議律 六十四」
・目録 一人殺疵付狼藉等の類
「大成評議律 巻之六十五」
・目録 一主従親族等ニ拘り候ものゝ類
「大成評議律 巻之六拾六」
・目録 一自訴之類
「大成評議律 巻之六十七」
・目録 賄賂之部
一賄賂謝礼金等差出候類
一賄賂謝礼金等の取持いたし候類
一吟味筋等の儀ニ付役人其外へ願込候類
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一一 大成評議律 第十一冊
【現況】竪帳三点を合冊製本。
【状況】「大成評議律 目録」の背文字あり。
【構成】
「大成評議律 目録 上」
・大成評議律 惣目録
巻之壱から巻之二十八まで
「大成評議律 目録 中」
・大成評議律惣目録巻之中
巻之廿九から巻之五十二まで
「大成評議律 目録 下」
・大成評議律惣目録巻之下
巻之五十三から巻之六十七まで
K2 憲教類典
【表紙】「憲教類典目録」
【構成】「第一之一 禁裏之部」から「第五之廿九 甲州法度」まで。
【内容】近藤守重(正斎)によって編まれた幕府法令集で、全一五四巻。ここでは第一ノ四から第四ノ六まで、および第四ノ十三、合わせて六一冊。第一は一~三を欠き、第二は全冊あり、第三は十四~四十下を欠き、第四は七~十二および十四~三十を欠き、第五(一~廿九)は全冊を欠く。
【備考】蔵書票「1907」
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一 憲教類典 一ノ四 一ノ八
1「憲教類典/一ノ四宣命 一ノ五官位 一ノ六御朱印 一ノ七祭礼」
2「憲教類典 一ノ四/宣命」
3「憲教類典 一ノ五六七/一ノ五官位 一ノ六御朱印 一ノ七祭礼」
4「憲教類典 一ノ八上/一ノ八上日光」
5「憲教類典 一ノ八下」
6「憲教類典 一之八下/日光 下」
7憲教類典 一ノ九 一ノ十八
8「憲教類典 一ノ九/御清」
9「憲教類典 一ノ十/一ノ十 御誕生」
10「憲教類典 一ノ十一/御元服」
11「憲教類典/一ノ十二御婚礼 一ノ十三御祝儀 一ノ十四御代替」
12「憲教類典 一ノ十二/御婚礼」
13「憲教類典 一ノ十三/御祝儀」
14「憲教類典 一ノ十四/御代替」
15「憲教類典/一ノ十五御移徙 一ノ十六将軍宣下 一ノ十七御轉任 一ノ十八御不例」
16「憲教類典/一ノ十五 御移徙」
17「憲教類典/一ノ十六 将軍宣下」
18「憲教類典 一ノ十七 十八/一ノ十七 御轉任 一ノ十八 御不例」
憲教類典 一ノ十九 一ノ二十四
19「憲教類典 一ノ十九/薨御」
20「憲教類典 一ノ二十/一ノ二十 御法事」
21「憲教類典 一ノ廿一/一ノ二十一西丸 一ノ二十二若君様 一ノ二十三御方様 一ノ二十四御三卿」
「一ノ二十一 西丸」
22「憲教類典 一ノ廿二/若君様」
23「憲教類典 一ノ廿三/一ノ廿三 御方々様」
24「憲教類典 一ノ廿四/一ノ廿四 御三卿」
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二 憲教類典 二ノ一 二ノ二
1「憲教類典 二ノ一/二ノ一 大名」
2「憲教類典 二ノ二/二ノ二 参勤」
3「憲教類典 二ノ三/二ノ三 国替所替」
4「憲教類典 二ノ四/分限」
憲教類典 二ノ五 二ノ十一
5「憲教類典 二ノ五/二ノ五 御役」
「二ノ五 御役」
6「憲教類典/二ノ六老中 二ノ七所司代 二ノ八上御作事小普請 二ノ八下御家人」
「憲教類典 二ノ六/二ノ六 老中」
7「憲教類典 二ノ七/二ノ七 所司代」
8「憲教類典 二ノ八上/二ノ八上 御作事 小普請」
「憲教類典 二ノ八下/二ノ八下 御家人」
9「憲教類典/二ノ九御番 二ノ十御用人 二ノ十一晝夜廻」
10「憲教類典 二ノ九、十/二ノ九 御番/二ノ十 御用人」
「二ノ十 御用人」
11「憲教類典/二ノ十一 晝夜廻」
憲教類典 二ノ十三 二ノ二十四
【備考】洋装背表紙に「二ノ十三」とあるのは「二ノ十二」の誤り。
12「憲教類典/二ノ十二 小普請組」
13・14「憲教類典/二ノ十三 御納戸/二ノ十四 御抱席」
「(御納戸之部)」
「二ノ十四 御抱席」
16「憲教類典 二ノ十六/二ノ十六 二條在番」
17「憲教類典 二ノ十七/二ノ十七 大阪((ママ))在番」
18「憲教類典/二ノ十八 駿府在番」
19「憲教類典/二ノ十九 伏見在番」
20「憲教類典/二ノ二十 遠国奉行」
21「憲教類典/二ノ廿一 嶋々」
「憲教類典」
22「憲教類典/二ノ廿二 長崎」
「憲教類典」
23「憲教類典 二ノ廿三/二ノ廿三 朝鮮人」
24「憲教類典 二ノ廿四/二ノ廿四 琉球人」
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三 憲教類典 三ノ一 三ノ十三
【表紙】「憲教類典」
「憲教類典/三ノ一 年中行事」
「憲教類典/三ノ二 御禮」
「憲教類典 三ノ三/年中行事」
「憲教類典 三ノ四/書札」
「憲教類典/三ノ五御目見 三ノ六拝領 三ノ七拝借 三ノ八上納 三ノ九御救 三ノ十御褒美 三ノ十一孝行 三ノ十二縁組」
「憲教類典 三ノ五六七」
(三ノ五 御目見)
「三ノ六 拝領」
「三之七 拝借」
「憲教類典/三ノ八上納 三ノ九御救 三ノ十御褒美 三ノ十一孝行 三ノ十二縁組」
(三ノ八 上納)
「三ノ九 御救」
「三ノ十 御褒美」
「三之十一 孝行」
「三ノ十二 縁組」
「憲教類典 三ノ十三/家督養子」
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四 憲教類典 四ノ一 四ノ六
【表紙】「憲教類典/四ノ一武家諸法度 四ノ二上意 四ノ三御軍法」
「憲教類典/四ノ一武家諸法度」
「憲教類典/四ノ二上意」
「憲教類典/四ノ三御軍法」
「憲教類典 四ノ四/四ノ四御定」
「憲教類典/四ノ五上 評定」
「憲教類典/四ノ五下 評定」
「憲教類典 四ノ六/四ノ六 評定」
13 憲教類典 四ノ十三 【表紙】「憲教類典/四ノ十三上下 寺社」
K3 地方係扱法集成
1‐4 地方係扱法集成
【表紙題箋】「地/方 係扱法集成 郷村請取節可/心得品々幷検地/荒増取扱次第 一」
【序文】
「地方係扱法集成
夫人食ハされハ死す、衣されハ亦死す、衣食いつくよりいつるや、農よりいつ、農ハいかなるものそといふに、男は□飯をくらひて耕の労をなし、妻は短褐をまとひて織の煩をいとハす、是故に聖人ハ農をもて政教の本とし給へり、農を務んとならハ、その務むるの道をしらすハあるへからす、その務むるの道ハ経界を正すにあり、孟軻いへることあり、仁政必自経界始経界不正、井地不均、穀禄不平と、誠なるかな、夫かくのことくハ、従政の者いかにそ斯書を讀へからさらん、故に余手つから写して、同好の人とともにせんことをおもふのミ、と太田方先生、寛政丙辰のとし(八年)書置れし歟、虫喰程もなく、よみかたからん事を憂て写しぬ、
文政乙酉(八年)四月 」
【本文】
① 村方請取節心得可申品々幷検地事
一郷村請取之節幷入部之節可心得品々之事
(十一ヶ条略)
一竿立指南之事、幷見廻之縄、口傳
知行所御代官請取候節可心得品々覚
(略)
田畑屋敷検地之部
② 堤川除之部
③ 所務仕置之部
④ 諸帳面幷大通見分訳
【内容】寛政八年に太田方が著わした地方書「地方係扱法集成」を、文政八年四月に写したもの。
【備考1】①②③④の間は、一枚の白紙で区分されている(特に表題等なし)。1‐4とあるのは①~④に対応か。
【備考2】岡山大大原農書に四巻本あり。国書総目録によれば、東大写本八冊、旧彰考館写本七冊。いずれも成立年・著者のデータなし(総合目録DB)。
K4 地方落穂集 附籾拾録
【構成】
①表紙「地方落穂集序幷籾拾録惣目録」
序文「夫地方ハ聖人の法にして井田を以て元とす、……」
「地方落穂集惣目録」巻之一~巻之十三、付籾拾録目録
②表紙「地方落穂集 一/二」それぞれ目録+本文
③表紙「地方落穂集 三/四」それぞれ目録+本文
④表紙「地方落穂集 五/六」それぞれ目録+本文
⑤表紙「地方落穂集 七/八」それぞれ目録+本文
⑥表紙「地方落穂集 九/十」九は目録+本文、十は目録のみ。
【裏表紙】なし。
【備考】「惣目録」には巻之十三まで記されているが、実際には巻之十まで。
K5 裁断類聚
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一 裁断類聚 上
【構成】
巻一 訴状糺方・寺社出入 九拾壱条
巻二 訴状糺方・諸裁断 九拾弐条
巻三 質地小作・金公事・欠所・検使・諸裁断 九拾七条
巻四 在方出火・博奕・取締向・召捕もの・諸裁断 五拾七条
【奥書】「辛酉七月朔日始、八月六日卒業」
【内容】江戸幕府の訴訟取扱いの先例などを記したもの
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二 裁断類聚 下
【構成】
巻五 六ヶ月届・難破船・諸取計方・一座評議 五拾五条
巻六 寺社奉行江問合 百三拾三条
巻七 道中方・宿村送 弐拾条
巻八 座席順 六拾二条
【内容】江戸幕府の訴訟取扱いの先例などを記したもの
K6 天保新政録
【構成】巻一~四
【内容】天保十二年~十五年の江戸幕府の触書の記録
K7 武家諸法度
K8 諸令式
【構成】言語令・配膳令・捧承令・櫽質令・賓令・主令・使令・奏令・束帯令
【内容】江戸時代の礼法書
K9 令集解
【備考】巻十三にあたるものがない(登録の数字も13は抜けている)が、巻十二は田令、巻十四は賦役令で、並びとしては抜けはない。そもそも、冒頭の目次の一から十までの巻次と、MSS K9の巻分けが異なっている。公式令の途中でおわっている。冒頭の目次でいうと、倉庫令以下がない。
全体の一番最後は「令集解第三十六〈公式六〉」
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一 令集解
【現況】写本 洋製本一冊 もとはおそらく巻ごとの和綴じ冊子か。それを巻一から巻六までを一冊に洋製本したものか。
【奥書】ほぼ巻ごとに書写奥書あり。
【朱筆】朱筆は奥書も校訂・増補している。金沢文庫本などによる
【印記】蔵書印あり(「消」の印もあり)
【校訂】朱筆校訂あり。
【目次】最初に目次あり。
「令集解巻第一
官位令第一〈凡十九条〉 職員令第二〈凡八十条〉
後宮職員令第三〈凡十八条〉 東宮職員令第四〈凡十一条〉
家令職員令第五〈凡八条〉
第二巻 神祇令第六〈凡廿条〉
僧尼令第七〈凡廿七条〉 戸令第八〈凡四十五条〉
第三巻 田令第九〈凡卅七条〉
賦役令第十〈凡卅九条〉 学令第十一〈凡廿二条〉
第四巻
選叙令第十二〈凡卅九条〉 継嗣令第十三条〈凡四条〉
考課令第十四〈凡七十五条〉 禄令第十五〈凡十五条〉
(中略)
第十巻
獄令第廿九〈凡六十三条〉 雑令第三十〈凡四十一条〉
以上三十篇条数九百五十五条」
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二 令集解
【現況】写本 洋製本一冊 もとはおそらく巻ごとの和綴じ冊子か。元表紙を外して巻七から巻十二までを一冊に洋製本したものか。
【奥書】巻ごとに書写奥書あり。
【校訂】朱筆校訂あるが、1−6ほどは無い
【印記】蔵書印あり(「消」の印もあり) 蔵書印があるのは、巻七、巻九、巻十一。
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三 令集解
【現況】写本 洋製本一冊 もとはおそらく巻ごとの和綴じ冊子か。元表紙を外して巻十四から巻二十一までを一冊に洋製本したものか。
【校訂】朱筆校訂あるが、1−6ほどは無い
【印記】蔵書印あり(「消」の印もあり、撮影)蔵書印があるのは、巻十四、巻十八、巻廿。
【奥書】書写奥書がある巻もある。巻第十四は、条目を朱書で記す。奥書なし。巻第十八、奥書なし。
【備考】巻第廿一は、巻名が記されず
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四 令集解
【現況】写本 洋製本一冊 もとはおそらく巻ごとの和綴じ冊子か。元表紙を外して巻廿二から巻三十六までを一冊に洋製本したものか。
【校訂】朱筆校訂あるが、1−6ほどは無い。
【備考】
○巻二十三、巻三十三、巻三十六は巻名が記されない。
○以下の巻は、無い。巻廿五から巻廿八(軍防令、儀制令にあたる)、巻三十二(便奏四式の次は勅授位記式、抜けの有無不明)、巻三十四(過所式の次は応叙条、抜けの有無不明)
【奥書】書写奥書がある巻もある。巻卅五の奥書に「有馬温泉」。
【印記】蔵書印あり(「消」の印もあり、撮影)蔵書印があるのは、巻廿二、巻廿四、巻卅一、巻卅五。
K10 令義解
【書名】製本背表紙には「令義解紀聞」とあるが、「紀聞」については目録書名から削除されている
【現況】写本。もともと和綴じ本10冊を、洋製本で一冊にしたもの。
【奥書】なし
【内容】義解そのものではない。集解の用語(諸説の名称についてなど)の解説もあり、義解・集解の読み下し方・用語・意味を解説したようなもの。欄外補書、行間補書、書き直し、朱筆訂正など多数。貼り紙も多い)。
【表題】
各册の表題(原態の内表紙か)は、
「令義解巻之一目録
一官位令」
「令義解巻之二目録 上
一神祇官
一大政官
一中務省
一式部省
一治部省」
「令義解巻之二目録 中
一民部省
一兵部省
一刑部省
一大蔵省
一宮内省」
「令義解〈神祇 僧尼 戸〉紀聞 二(青字で一本つけたして「三」に)」←これは、元の表紙。汚れ方などから。裏表紙もつけられたままか。
「令義解巻之十目録
一獄令
一雑令」←ここには、吉野隆平蔵書印のほかに、「和学講談所」蔵書印もあり。
K11 御當家令條
【現況】写 全二冊
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一 御當家令條
第一冊
【現況】竪帳一点を製本。
【背文字】「御當家令條 上」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】
・御當家令條全部惣目録 巻第一から巻第三十七まで
巻第壱
一諸大名連判條々 慶長十六年辛亥四月
一同 條々 同十七壬子年正月
一武家諸法度 元和元乙卯年七月
(以下略)
・御當家令條巻第一から巻第二十まで
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二 御當家令條
第二冊
【現況】竪帳一点を製本。
【背文字】「御當家令條 下」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】
・御當家令條巻第廿一から巻第三十七まで
K12 承露盤
【現況】写 全二冊
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一 承露盤 第一冊
【現況】竪帳一点を製本。
【背文字】「承露盤 一―五」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】
・堀季雄著
・叙 安永九年庚子十二月
・承露盤巻之一から巻之五まで
・記載例
勅使院使御馳走之御触之時
一御三家之披露并御襖明候義を助前之者可相勤候事
(中略)
元禄五申年三月六日
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二 承露盤 第二冊
【現況】竪帳一点を製本。
【背文字】「承露盤 六―十」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】
・承露盤巻之六から巻之十まで
・記載例
一筆啓上候、去年同姓式部大輔(中略)
宗対馬守
正月十三日
酒井左衛門尉様
松平右近将監様
K13 御法度集書
【背表紙】背表紙は「御法度書 下」となっている
【備考】内側には鉛筆で「Gohatto atsumegaki」(御法度集書)とアリ
【内容】公家諸法度・武家諸法度以下、江戸幕府の法令を集めたもの
K14 令条
【構成】
一 公家衆
二 公家衆
三 寛永武家諸法度・御軍法
四 寛文武家諸法度・御軍法
五 大阪・駿府、御上洛、日光御社参
六 雑
七 天台宗
八 浄土宗・臨済・曹洞
九 真言
十 幼少国主・取替
【内容】江戸幕府の法令を集めたもの
K15 禁中并公家中諸法度
【蔵書票】「1907」
【印記】巻頭に蔵書印二つあり。
【内容】以下の法度を収録する。
①禁中并公家中諸法度(慶長二十乙卯年七月日)
②武家諸法度(寛永六年己巳九月六日私曰、慶長廿年乙卯七月之御法度、其後両度有損益、而当年如此治定了矣、)
③五山十刹諸山之法度(元和元年乙卯七月日)
④大徳寺諸法度(元和元年乙卯七月日)
⑤妙心寺諸法度(元和元年乙卯七月日)
⑥真言宗諸法度(元和元年乙卯七月日)
⑦高野山宗徒法官(元和元年乙卯七月日)
⑧浄土西山泒諸法度(元和元年乙卯七月日)
⑨永平寺諸法度(元和元年乙卯七月日)
⑩永平寺諸法度(元和元年乙卯七月日)
⑪浄土宗諸法度(元和元年乙卯七月日)
【備考】字の感じからすると近世後期の写本か
K16 公家法度・公武御法度書留
【蔵書票】「1907」
【現況】「公家法度」と「公武御法度書」の二本が一冊に合綴されている。
【外題】合綴した外表紙の外題は次の通り。
公家法度 評定所定、武家法度 宗門(神君)控、金銀被仰出
【外題箋】鉛筆書き(朝河貫一の筆?)で外題箋の右側に「公武諸法度書留」とある。
【印記】第一丁目表の右下に「菅谷/蔵書」という方朱印が捺されている。
【内容】記載されている法度は以下の通り。
*公家法度(慶長十八年癸丑六月十六日)
*禁中并公家中諸法度(慶長廿年七月日)
*定 評定所(寛永十二年十二月二日)
・全十三条。讃岐(酒井忠勝)・大炊(土井利勝)の連署。
・第一条「寄合之式日毎月四日・十二日・廿二日…」。
*定武家之法式(元和元年六月十五日)
・内容は「武家諸法度」。
・第一条「一、文武記弓馬之道専可相嗜事」
*武家諸法度(寛永十二年六月廿一日)
*条々(寛永十三年十二月十二日)
・全二十四条。
・第一条目「一、忠孝を励し礼法を糾し、常に文道武芸を心懸、儀理を専にし、不可風俗乱事」)
*武家諸法度(寛文三年五月廿三日)
・全二十一条。
・第一条「文武弓馬之道専可相嗜事」
*口上之覚(月日)
・書き出し「殉死ハ古より不儀無益之事なりといましめ置といへとも…」
*武家諸法度(天和三年七月廿五日)
・全十五条。
・第一条「文武忠孝を励し可正礼儀事」。
*武家諸法度(宝永七年四月十五日)
・全十七条。
・第一条「文武の道を修め人倫を明かにし風儀を正しくすへき事」。
*神君様被仰出候十五ヶ条/宗門寺檀那請合掟(慶長十八年五月)
・全十五条。
・差出は「奉行」、宛所は 「諸(天下)寺院」。
・第一条「切支丹之法者死を不顧身より血を出して死をなせは成仏と立る故、天下之法度厳密なり、実に邪法宗なり、依之、死をあやしらするものを可遂吟味事」。
*又家康公宗門掟(日付なし)
・全十七条。
・第一条「切支丹之法者死をかへりみす身血を出して死するを成仏と立る故、天下厳密、実に邪宗邪法なり、依之、可遂吟味事」。
*被 仰出之趣(辰十月十一日)
・書き出し「上古以来我国にて金銀を生し候事、其数すくなく、天下の財用とほしく候ひし事共ハ、世の人伝承たる所にて候、…」。
・この法文の末尾に次の様に記される。
右者、
有徳院殿御代元文改元丙辰年文字金通用被仰出候節之御書附なるへし、天保十一庚子年仲秋桜街僑居中謄写
【中表紙】(ここに)中表紙あり。「公武御法度書留」と書かる。
【目録】あり。以下の通り。
寛文十年十一月廿五日
一、堂上方養子之事
寛文十年十二月八日
一、新寺地之事并洛外下屋敷事、付山林伐荒★之事
亥正月二十六日
一、一季居之事
寛文十一年三月日
一、一季居出替之時宗門可改訂事、付耶蘇改之事
亥六月日
一、新酒造之事
亥七月廿五日
一、一季居半年之時九月十日と申来事
子七月五日
一、新酒造之事
子九月十二日
一、寒作酒并たはこの事
【釈文1】一つ目の法度の釈文
覚
堂上方養子之儀、只今迄者同姓ニモ候得者、互内証ニモ被申合、死後達 叡聞相済候由候、因茲、不宜養子も有之候由被及 聞召候、自今以後者、存生之内伝 奏衆迄双方ヨリ被申入、筋目能願者、其趣可被書留置候、若如何と被存候養子之分者、前方二従両伝奏伊賀守((日野弘資・中院通茂)(永井尚庸、京都所司代))江茂被申届被及相談、吟味之上相極候様二と被思召候間、以伝奏衆達叡聞、可然於被思召者、諸家江兼モ被 仰出候様二と 御意之旨、申来候事、
寛文十戌十一月廿五日
右之一返、十二月三日永井伊賀((尚庸))守殿ヨリ到来、同月五日内々御番頭・外様御番頭・日野大納((弘資))言様御宅へ被申入、被仰渡之也、
【釈文2】二つ目の法度の釈文
覚
一、新寺地御法度付、有来寺地を致売買、不学之僧侶令居住故、本寺無之不作法之族在之由候、向後雖為古跡、寺地売買一切可為停止事、
一、洛外二下屋敷令所持不作法之輩在之由、其聞候、向後従京都三里四方之内下屋敷取立儀、可為無用、若無拠儀於有之者、宮崎若狭守((政泰、京都東町奉行))・雨宮対馬守( 正種、京都西町奉行)、又者其所之従御代官、伊賀守((永井尚庸、京都所司代))江申届、任差図へし、并田畑・山野・屋敷等売買之儀、可為同前事、
一、京都近辺御領・私領芝山林伐荒儀、自今以後停止たるへし、竹木儀植立、猥不
伐採様二、御代官又者領主・寺社方迄被申渡へし、但竹木を不伐して不叶所二ハ、若狭守・対馬守江相達可任差図事、
右之趣被仰出之旨、従江戸申来候間、御領・私領・寺社領急度可被相触者也、
寛文十戌十二月八日
右之壱返、十二月十一日・十二日両日二摂家・清花・内々・外様之御番頭・御年寄衆五人、御番無之御公家衆へも不残、令触候、御門跡方ヘハ、坊官日野様ヘ((弘資、武家伝奏))被召寄被仰渡候、
【国書所在】「公家法度」:【写】東洋岩崎(異本、一軸)【複】〔活〕日本古代法典
K17 自宝暦至天明 触書
【現況】触書 写 全七冊
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一 自宝暦至天明 触書
第一冊
【現況】竪帳四点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 宝暦九 ――十四 第一巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【構成】江戸町触。
【内容】
(朱書)「拾六冊之内壱番」
「宝暦九卯年正月より同十四申年十二月迄 御触被仰渡年月書抜」
・宝暦九卯年目録 触四十六点
・宝暦十辰年分目録 触五十六点
・宝暦十一巳年目録 触六十一点
・宝暦十二午年目録 触三十四点
・宝暦十三未年目録 触四十一点
・宝暦十四申年目録 触六十点
(朱書)「拾六冊之内弐番」
「宝暦九卯年、同十辰年分 御触被仰渡諸用書抜」
・宝暦九卯年分、宝暦十辰年分
・記載例
宝暦九卯年分
(朱書)「壱」
跡々相触候通、左義長焚候儀、堅無用可仕候、屋敷之内又者往来之道ニ而焚申間鋪候、私ニ積候ハヽ芥捨場江捨可申候、薪ニ致候者勝手次第たるべし、尤火之元入念可申付候
右之通町中不残入念可被相触候、以上
町年寄
正月十一日 三人
(朱書)「拾六冊之内三番」
「宝暦十一巳年、同十二午年 御触被仰渡諸用書抜」
・宝暦十一巳年分、宝暦十二午年分
(朱書)「拾六冊之内四番」
「宝暦十三未年、同十四申年 御触被仰渡諸用書抜」
・宝暦十三未年分、宝暦十四申年分
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二 自宝暦至天明 触書
第二冊
【現況】竪帳二点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 明和二 ――四 第二巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【構成】江戸町触。
【内容】
(朱書)「拾六冊之内五番」
「明和二酉年より同九辰年迄 御触被仰渡諸用書抜目録」
・明和二酉年分目録 触四十四点
・明和三戌年分目録 触四十八点
・明和四亥年分目録 触二十一点
・明和五子年分目録 触六十六点
・明和六丑年分目録 触六十一点
・明和七寅年分目録 触七十五点
・明和八卯年分目録 触七十四点
・明和九辰年分目録 触百一点
(朱書)「拾六冊之内六番」
「明和二酉年、同三戌年、同四亥年 御触被仰渡書抜」
・明和二酉年分、明和三戌年分、明和四亥年分
・記載例
明和二酉年分
(朱書)「壱」
当四月於日光山御法事ニ付而被差遣候面々、徒・若党・小者・中間ニ至迄、一季居 之奉公人、去申年之詰人并去年切米之員数ヲ以、当酉年茂可召置候、若於令違背者、 其頭々又者支配之方江可達之候、又者茂可為同前候、
右之通被仰出候間、組合人宿共素人ニ而請ニ立候者共、前書之趣急度相守可申候、 此旨町中可触知者也
酉正月
右之通同廿三日、奈良屋御役所江連判差上申候
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三 自宝暦至天明 触書
第三冊
【現況】竪帳二点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 明和五 ――九 第三巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】江戸町触。
(朱書)「拾六冊之内七番」
「明和五子年、同六丑年、同七寅年 御触被仰渡書抜」
・明和五子年分、明和六丑年分、明和七寅年分
(朱書)「拾六冊之内八番」
「明和八卯年、同九辰年 御触被仰渡書抜」
・明和八卯年分、明和九辰年分
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四 自宝暦至天明 触書
第四冊
【現況】竪帳二点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 安永二 ――三 第四巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】江戸町触。
(朱書)「拾六冊之内九番」
「安永二巳年より同十丑年迄 御触被仰渡諸用目録」
・安永二巳年分目録 触百五点
・安永三午年分目録 触八十七点
・安永四未年分目録 触八十一点
・安永五申年分目録 触百点
・安永六酉年分目録 触七十点
・安永七戌年分目録 触六十一点
・安永八亥年分目録 触百十二点
・安永九子年分目録 触三十二点
・安永十丑年分目録 触九十七点
(朱書)「拾六冊之内十番」
「安永二巳年、同三午年 御触被仰渡諸用書抜」
・安永二巳年分、安永三午年分
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五 自宝暦至天明 触書
第五冊
【現況】竪帳二点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 安永四 ――十 第五巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】江戸町触。
(朱書)「拾六冊之内拾壱番」
「安永四未年、同五申年、同六酉年 御触被仰渡諸用書抜」
・安永四未年分、安永五申年分、安永六酉年分
(朱書)「拾六冊之内拾弐番」
「安永七戌年、同八亥年、同九子年、同十丑年 御触被仰渡諸用書抜」
・安永七戌年分、安永八亥年分、安永九子年分、安永十丑年分
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六 自宝暦至天明 触書
第六冊
【現況】竪帳二点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 天明二 ――四 第六巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】江戸町触。
(朱書)「拾六冊之内拾三番」
「天明二寅年より同八申年迄 御触被仰渡諸用書抜目録」
・天明二寅年分目録 触九十七点
・天明三卯年分目録 触百六点
・天明四辰年分目録 触百三十三点
・天明五巳年分目録 触六十三点
・天明六午年分目録 触百七十点
・天明七未年分目録 触二百四十八点
・天明八申年分目録 触九十一点
(朱書)「拾六冊之内拾四番」
「天明二寅年、同三卯年、同四辰年 御触被仰渡諸用書抜」
・天明二寅年分、天明三卯年分、天明四辰年分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
七 自宝暦至天明 触書
第七冊
【現況】竪帳二点を合冊製本。
【背文字】「自宝暦至天明 触書 天明五 ――八 第七巻」の背文字あり。
【蔵書票】「1907」のペン書きの記載あり。
【内容】江戸町触。
(朱書)「拾六冊之内拾五番」
「天明五巳年、同六午年 御触被仰渡諸用書抜」
・天明五巳年分、天明六午年分
(朱書)「拾六冊之内拾六番」
「天明七未年、同八申年 御触被仰渡諸用書抜」
・天明七未年分、天明八申年分
K18 御仕置定書
【原表紙】
「享保九年
甲辰六月十五日
有馬兵庫頭殿へ上候扣
御仕置定書
辰六月 加藤又右衛門扣」
【原表紙裏】
「○ 此丸之印、近例相見へ不申候付、此度御仕置附仕候」
【末尾】
「右者百姓町人之御仕置之筋、大概相認書面之通御座候、此外洩レ候儀も可有御座哉、此段者追被書加候様ニ可仕候、地方へ相□り候御仕置筋ハ相除き申候□、
辰六月
右者大岡越前守殿被仰渡評定所書留・両御番所諸書留之趣を以認差出候処、評定所御一座御評議之上、御差上被成候草案等也、
同役上坂安左衛門」
【備考】有馬兵庫頭は有馬氏倫、加藤又左衛門は加藤枝直、大岡越前守は大岡忠相、上坂安左衛門は上坂政形
「享保度法律類寄」の草案史料
K19 律令録
【備考】K19-1の「惣目録」に対応するのは①のみであり、それも巻之一に限られ、巻之二以下は載っていない。③以下とK19-2およびK19-3の各冊は、「惣目録」とは対応せず、「惣目録」に示された時代以後の時代が扱われている。
【所蔵】慶應義塾大に十三冊本あり(総合目録DB)。
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一 律令録一 (1907)
※①【表紙】「明和 寛政/安永 享和/天明 文化 律令録 惣目録」
(朱書)「四十三番 十六冊之内」
【内容】
「御 觸/被仰渡書惣目録
明和年中 巻之一御觸書
被仰渡書
巻之二 御觸書 安永二巳年・同三午年・同四未年・同五申年・同六酉年
被仰渡書 安永元辰年・同二巳年・同三午年・同四未年・同五申年・同六酉年・同七戌年・同八亥年
巻之三 天明二寅年・同四辰年・同五巳年・同六午年・同七未年・同八申年
巻之四 寛政元酉年・同二戌年・同三亥年・同四子年・同五丑年・同六寅年・同七卯年・同八辰年・同九巳年・同十午年・同十一未年・同十二申年
巻之五 享和元酉年・同二戌年・同三亥年・文化元子年・同二丑年・同三寅年・同四卯年・同五辰年・同七午年・同八未年・同九申年・同十酉年・同十一戌年・同十二亥年・同十三子年・同十四巳年
②【表紙】「明和 律令録 一」(朱書)「四十三番 十六冊之内」
【内容】「御觸書」「被仰渡書」
③【表紙】「律令録 二 御殿中之間/御目付方」
(朱書)「讀合済、四十三番 十六冊之内」
【内容】:御殿仲之間 御目付方 弘化元年~同四年
④【表紙】「律令録 三上 御勝手方」(朱書)「讀合済、(四)十三番 十六冊之内」
【内容】:文政元年~弘化四年
⑤【表紙】「弘化五申ヨリ 律令録 三上」(朱書)「四十三之内 拾六冊之内」
【備考】①の「惣目録」のうち巻之一に当たるのが②であり、巻之三以下は無い。③以下は「惣目録」の内容とは対応しない。
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二 律令録二 (1907)
※①【表紙】「明和 律令録 三下 西丸炎上上納金/文恭院様御他界/日光山御参詣/異国防禦」(朱書)「讀合済、四十三番 十六冊之内」
②【表紙】「明和 律令録 四上下 伺方/道中方」
(朱書)「讀合済、四十三番 十六冊之内」
【内容】:伺方 文政四年~弘化元年
道中方 文政四年~弘化元年
③【表紙】「律令録 五 御取箇方」(朱書)「讀合済、(四)十三番 十六冊之内」
【内容】:御取箇方 文政二年 ~弘化二年
④【表紙】「律令録 六上下 廻米方/御普請方」(朱書)「四十三之内 拾六冊之内」
【内容】:廻米方 文政五年~弘化二年
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三 律令録三 (1907)
※①「律令録 二」の④の続き(「律令録巻之六下」)
【内容】:御普請方 天保二年~弘化元年
②【表紙】「律令録 七/公事方 但寺社共」(朱書)「(四)十三番 十六冊之内」
【内容】:公事方 文政元年~弘化四年
③【表紙】「律令録 八上下/町方/在方取締」(朱書)「(四)十三番 十六冊之内」
【内容】:町方 天保十二年~弘化三年
在方取締 文政元年~弘化三年
K20 律令大秘録
【内容】忍屋隠士=大野広城が編んだ幕府法令等の集成。
【所蔵】岡山大池田家文庫に十一巻・十一冊本あり。内閣文庫本は十巻・十冊(総合目録DB)。
【備考】1‐6の洋装背表紙に「二」、7‐11に「一」とあるのは、逆が正しい。
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一 律令大秘録 二
1‐6
※【表紙】(記載なし)
【内容】
①「律令大秘録 巻之一 目録
一出火大小ニ随ひ取計方之事 但在方也
一助郷人馬不参吟味元計事
一公事出入其外吟味筋取計方伺之事
一野州 日光坊中金/宿場助成金 取立方之儀ニ付伺
一質田畑切畝歩之事
一信州高井郡中野村百姓江大炊御門ゟ帯刀免候儀ニ付伺
御代官諸入用御定之事
一水夫人足遣方御定之事
一御代官罷越候論所幷手代罷越候論所之事
一苗字帯刀之者両名不名乗御書付之事
一馬盗人御仕置大意之事
一品々取計方心得之事 但貸金銀出入切金幷御廻米/破船一件之事
一御朱印地之分人足組合普請ニ遣候事
一口米御蔵納幷御代官諸入用御定書抜
一改易追放追拂之訳之事
一心観院様 御廟御棟上之事
一村監(鑑)期月之事
一勤方帳ケ条之事
一旧離勘当帳外願之事
一大名旗本乱心或ハ小普請入等之事 」
「律令大秘録 巻ノ一 忍屋隠士輯録」
宝永・享保、宝暦~安永年間
②「律令大秘録 巻之二 (目録)」
「律令大秘録 巻ノ二 忍屋隠士輯録」
享保~安永年間
③「律令大秘録 巻之三」
目録+本文 寛文・元禄、享保~安永年間
④「律令大秘録 巻之四」
目録+本文 享保~宝暦・明和安永年間
⑤「律令大秘録 巻之五 (目録)」
「律令大秘録 巻之五 忍屋隠士輯録」
宝暦~天明年間
⑥「律令大秘録 巻之六 (目録)」
「律令大秘録 巻之六 忍屋隠士輯録」
元禄、享保~安永年間
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ニ 律令大秘録 一
7‐11
※【表紙】なし
【内容】
①「律令大秘録 巻之七 (目録)」
「律令大秘録 巻之七」
享保~天明年間
②「律令大秘録 巻之八(目録)」
「律令大秘録 巻之八」
延享~天明年間
③「律令大秘録 巻ノ九 目録」
「律令大秘録 巻之九」
④「律令大秘録 巻之十 目録」
「律令大秘録 巻十」
天明三年の宗源宣旨の写あり
⑤「律令大秘録 巻之十一(目録)」
「律令大秘録 巻之十一 忍屋隠士輯録」
K21 令条集
【内題1】令条集〈従安永三年/至寛政元年〉
(朱印)「柳芝柳」
【内題2】令条集〈従寛政二年/至同三年〉
(朱印)「柳芝柳」
【内題3】令条集〈従寛政四年/至享和元年〉
(朱印)「柳芝柳」
【内容】大目付、寺社奉行、御奏者番衆らに対して宛てた法令を年ごとに集成したもの。
K22 安政・文久御触達控
【内題】安政六年未五月廿八日ヨリ文久二年戌八月廿七日迄御触達控
【内容】広島浅野藩の触を書き留めたものである。「少将様御持病為御養生、当春御国元御国元温泉被御入浴御暇之義御願被遊候」、「当九月 大光院様御一周忌ニ付」、「此節気候不順、度々地震も有之ニ付、気候順行、万民安全之為メ、於/三之御丸稲荷社、」、「郡中町新開 (中略)一尾道/一 厳島/ 一、三次」などの記述あり。
K23 評定所法式
【蔵書票】「1907」
【現況】洋装本 もと和本三冊 但し和本の表紙は見あたらず
【印記】
○各和本一丁目蔵書印ありA うしろから二丁目にもAおよびBあり
○各和本最終丁表 「南喬」 朱字蔵書印C
【備考】和本三冊目最終丁裏 「三冊 〆 ヨス の本」
【内容】
【目録】
【以下和本一冊目分】
評定所法式并公事訴訟等取捌之部
一評定所始并掛看板之年号同当時御文言
(以下二八条)
【以下和本三冊目分】
同論所取捌之部
(中略)
田畑永代商売地取捌之部
(中略)
借金銀家質地代滞等之部
(中略)
諸奉公人出入取捌之部
(中略)
諸願訴訟無取上部
(中略)
入墨并取払戸〆等之部
(中略)
無宿并奴女片付部
(中略)
酒狂人御仕置之部
(中略)
乱気ニ而人殺理無尽者 御仕置之事
(中略)
科有之欠落者尋之部
(中略)
闕所并過料之部
(中略)
変死病人片付并溜預等之部
(中略)
出火之部
(中略)
鉄炮打御仕置并捕候者訴人等之部
(中略)
【以下和本二冊目分】
男女申合相果候者并隠遊女御仕置之部
(中略)
追放御仕置之部
(中略)
遠島御仕置之部
(中略)
死罪并下手人不及下手人之部
(中略)
怪我人ニ而人を殺候者御仕置之部
(中略)
科人之倅親類等御仕置之部
(中略)
詮義者拷問之部
(中略)
博奕御仕置并訴人等之部
(中略)
盗人御仕置之部
(中略)
火附御仕置之部
(中略)
巧事話事御仕置之部
(中略)
死罪除日并御仕置者言上見合等部
(中略)
町方取計之部
(中略)
【備考】享保中心元文ころまでの触等
【参考】①「江府評定所法式」天理本 ②「評定所法式」尊経閣本
K24 御法度書
【見返しラベル】「1907」
【備考】「御法度書 上」→MSS K13「御法度書 下」と関連?
【現況】写本、272丁、縦帳
【印記】第1丁に縦長の長方形の朱印「松(?)堂蔵」、円形の朱印「松堂兵書」(K13と同じ)
【内容】永平寺諸法度、総持寺諸法度(元和元年七月日)、曹洞宗法度、智積院法度、高野山寺中法度、比叡山法度など寺院関係の法度が多いが、伏見城在番條々、江戸中辻番之定などのほか、巻末には御当家令條巻第一もある
K25 法令類書
【書票】「1907」
【表紙】表紙の題箋剥離
【現況】横半帳
【目録】惣目録
「一命令 一貴高 一出御 一出仕 一当番 一入来 一日時 一支配 一願達」
【内容】幕府の法令・規則を「惣目録」の内容に分類して収める。
【朱字】朱字の注記多数あり。
【年代】年代が明記されている下限は宝暦八年、朱字では同十一年。
K26 仕官格義辨
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【内容】
「仕官格義辨目録
第 壱
一寺社奉行之事
一町奉行之事
一御勘定奉行之事
一三番頭幷小十人頭之事
一新御番頭幷新御番衆勤之事
一諸御番組頭之事
一諸御番衆之事
一御番衆廻り之事
一寄合小普請之事
一御番衆嫡子 御目見之事
第 弐
一御番入定法之事
一惣領御番入之事
一西丸御留守居之事
一火消役之事
一御徒頭幷組中之事
一珎敷御役替之事
一二段布衣之事
第 三
一諸御番ゟ御役出之事
一御蔵奉行之事
一小普請奉行之事
一御腰物奉行之事
一二条大坂駿府在番之事
一大坂御目行代之事
一甲府勤番之事
一道奉行屋敷改之事
一七十才以上御褒美之事
一大的騎射 上覧之事
一御成弓御用之事
以上
【備考】「第壱」「第弐」「第三」は別冊子ではなく、一冊のなかを三つに区分したもの。
K27 類例秘録
【書票】「1907」
【内容】代官からの伺に対する勘定所の回答等を、出火之部・欠落之部等に分類して纏めたもの。
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一 類例秘録 一―四
【表紙】なし。
【裏表紙】なし。
【内容】
類例秘録 惣目録
類例秘録 巻之壱 忍屋隠士輯録
類例秘録 巻之二 忍屋隠士輯録
類例秘録 巻之三 忍廼屋隠士輯録
類例秘録 巻之四 忍屋隠士輯録
【備考】巻之壱のまえに「惣目録」がある。
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ニ 類例秘録 五―十
【表紙】なし。
【裏表紙】なし。
【内容】
類例秘録 巻之五 忍屋隠士輯録
類例秘録 巻之六 忍屋隠士輯録
類例秘録 巻之七 忍屋隠士輯録
類例秘録 巻之八 忍屋隠士輯録
類例秘録 巻之九
類例秘録 巻之拾 忍屋隠士輯録
【備考】巻之九・拾は、「私領ゟ問合・寺社其外之部」。
K28 類例秘録
【書票】「1907」
【裏表紙】いずれも裏表紙なし。
【備考】各冊の表紙裏に貸出の注意書が貼付されている。
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一 類例秘録 上
【構成】次の四冊を合綴
表紙題箋「類例秘録 惣目録」
表紙題箋「類例秘録 巻之一」
表紙題箋「類例秘録 巻之二」
表紙題箋「類例秘録 巻之三」
表紙題箋「類例秘録 巻之四」
【内容】内容はK27-1「類例秘録 一―四」に同じ。
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ニ 類例秘録 下
【構成】次の六冊を合綴
表紙題箋「類例秘録 巻之五」
表紙題箋「類例秘録 巻之六」
表紙題箋「類例秘録 巻之七」
表紙題箋「類例秘録 巻之八」
表紙題箋「類例秘録 巻之九」
表紙題箋「類例秘録 巻之十」
【内容】内容はK27-2「類例秘録 五―十」に同じ。
K29 公裁筆記青山秘録
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【裏表紙】なし。
【内容】K30 公裁録を抄録したものか。
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一 公裁筆記青山秘録 上
○「公裁筆記青山秘録 巻之一
目録
吟味物取捌方之部 」
「公裁筆記青山秘録 巻之一
吟味物取捌方之部 」
「公裁筆記青山秘録 巻之二
目録
吟味物取捌方之部 」
「公裁筆記青山秘録 巻之二
吟味物取捌方之部 」
○以下同様に、
巻之三 吟味物取捌方等之部
巻之四 心得方之部
巻之五 心得方之部
となり、それぞれ目録と本文により編成されている。
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ニ 公裁筆記青山秘録 中
○巻之六 取計方之部
巻之七 取計方之部
巻之八 裁許吟味物幷口書御仕置物落着之部
巻之九 訴状糺方之部
巻之十 質地小作之部
となり、K29-1と同様それぞれ目録と本文により編成されている。
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三 公裁筆記青山秘録 下
○巻之十一 吟味之節身分ニ寄座席等之部
巻之十二 寺社之部
巻之十三 在方取締筋之部
巻之十四 五街道触書其外取締方之部
巻之十五 御仕置之者取計等之部
(巻号なし)御関所之部
(巻号なし)高札幷御代官諸入用被下方等之部
となり、K29-1と同様それぞれ目録と本文により編成されている。
※最後は「高札幷御代官諸入用被下方等之部畢
大尾」とあり。
K30 公裁録
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【内容】次の五つの部分に分かれる。
① 目録
一訴状糺方之部
一吟味物取捌方之部
一御年貢諸役等取計方之部
(寺社之部脱ヵ)
(本文)
訴状糺方之部
吟味物取捌方等之部
御年貢諸役等取立方之部
寺社之部
② (目録)
一吟味之節見分ニ寄座席等之部
一質地小作等之部
一在方取締筋之部
(本文)
吟味之節見分ニ寄座席等之
質地小作等之部
在方取締筋之部
③ (目録)
一入牢中又者御仕置者諸色入用隠密御用風聞糺或者捕もの囚人江戸江差出候節之御入用立方之部
一御仕置者取計方之部
一心得方之部
一御関所之部
(本文)
公事出入盗賊入牢中吟味幷囚人江戸表江差出候節之御入用立方之部
(一御仕置者取計方手続之事)
心得方之部
御関所之部
④ (目録)
一五街道触書其外取締方之部
一街道筋ニ而 御朱印其外江行逢候節心得之部
一高札等之部
一御代官諸入用請取方等之部
(本文)
(五街道触書其外取締方之部)
御朱印其外江行逢候節之心得又者及不被((失敬))候ものゝ部
高札之部
御代官諸入用被下方之部
⑤ (目録)
一江戸近在百姓地抱屋敷町並屋敷等囲家作譲渡等之部
一御鷹場幷鉄炮之部
附
(本文)
江戸近在百姓地抱屋敷囲家作幷譲渡方等之部
御鷹場幷鉄炮之部
(附)
K31 律令纂要
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【現況】横半冊。
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一 律令纂要 一
①「一評定所始之事」ほか七六ヶ条
②「一目安裏書初判之事」ほか一〇二ヶ条
③「一公事訴詔取捌之事」ほか六九ヶ条
④「一女御仕置重追放申付候儀ニ付御書付」ほか一二二ヶ条
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ニ 律令纂要 二
①「一質取方不念之質屋咎之事」ほか六九ヶ条
②「一評定所諸奉行所向江被 仰出候御書付類」ほか三八ヶ条
「諸御触書偏々分扣」(享保十八年~文化五年)
「武家諸法度」(延享三年)
③「 目録
一服忌令
附り、諸家ヨリ忌服問合之事」
「服忌令」(家康在世時/元禄六年/元文元年)
「諸向ゟ服忌問合書留」(元文二年~寛政五年)
※①・②と③とに分かれる。
K32 御仕置書
【書票】「1907」
【表題】なし。
【裏表紙】なし。
【内容】
Ⅰ江戸関係諸由緒書
①「松ヶ岡御所起立」
「 松ヶ岡御所起立
一鎌倉東慶寺開山覚山志道和尚者、北條時宗室秋田城之介義景之息女ニ御座候、…
一東慶寺々法之儀、元祖覚山和尚ゟ四百四拾有余年以来、唯今迠ニ相立来ル、…
一欠入女之義、其以前者夫方ゟ證文も不為差出當山江入、寺法相勤候得共……縁切證文取置申候、
右之通、東慶寺代々之留書ニ御座候、此度差出候様被 仰渡候ニ付抜書仕差上申候、
東慶寺役人
十月 村上嘉太夫
右者、延享二年七月、東慶寺役人ゟ差出候書付也、
松岡山東慶寺歴代
開山覺山志道和尚
北条平時宗室秋田城介義之息女
(中略)
第二世 龍海雲和尚
(中略)
第二十二世 玉瀾盤和尚
高辻前中納言息女、喜連川左兵衛督茂氏成養子、入當山、
折上
鎌倉松ヶ岡比丘尼御所江欠入候女離縁之義ニ付、先例相尋申上候書付、
奈良屋市右衛門
鎌倉松ヶ岡比丘尼御所江欠入候女離縁之義ニ付先例書付、此間御渡被成候、則右之通相尋候趣、左之通ニ御座候、」
*以下、享保十二年・元文六年に起きた江戸町方よりの二件の欠入について記す。
②組屋敷拝領地面のうち地借・店借の者が欠落した際の扱いにつき問合
九月 大芦喜祖右衛門
③「江戸三年寄由緒」(享保十年)
④「新吉原町起立」(享保十年/同十二年)
⑤「三芝居起立」(享保九・十・十一・十九・二十年、延享元年)
⑥「穢多頭弾左衛門由緒」(享保十年)
*以上が江戸の関係
Ⅱ貞享~元禄年間の幕府による裁許の記録。
「直目安」「御朱印・御小袖上ヶ」「御朱印上」の処置、
「国境」「村境」「田畑」「社地門前」「山」「野」「山林幷秣場」「林」「川」「堤川除」「堰」「用水」「猟場」「論所荒」「論所人殺」「御林木盗人」「秣盗人」「裁許破」「相絵図滞」「背検使」「背御代官」「背地頭」「背地頭逃散百姓」「名主私欲」「掠奉行」「田地永代売」「質田地」「年貢地頭勤」「年貢地主勤」「町並分附家鋪」「入石」「寄馬」「馬次」「船次」「廻船」「船荷物盗」等々に関する争論の裁許留。
K33 刑料彙纂
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【現況】横半冊。
【備考】
○K33-1およびK33-2は、ともに「刑料彙纂」とあるが、一・二あるいは上・下などの区分は記されていない。
○K33-1は11.3cm×16.5cm、K33-2は12.6cm×19.0cmで、後者がやや大きい。また、両者の筆跡は異なり、記述の体裁も異なる。
○以上の点などから、両者は本来別のものか。
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一 刑料彙纂
【内容】
①【表題】「定書」
【目録】「一評定所始之事」など、八一ヶ条
②【表題】「例書」
【目録】「一隠鉄炮玉薬賣候者御仕置之事」など、七九ヶ条(享保~天明年間)
③【表題】「御仕置之部」
【目録】「一女重追放ニ茂可申付事」など、一一八ヶ条(宝暦~寛政年間)
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ニ 刑料彙纂
【内容】
【目録】
一盗賊之部、附取迯
一怪輔品与乍存取捌
一怪敷品与不存者
附質屋置主證人
定法有之商人等
【本文】
盗賊之部、附取迯
怪鋪品与乍存取捌
怪鋪品与不存者
附質屋置主證人
定法有之商人等
【目録】
一取計之部
一博奕之部 附賭事等
一追放者之部
一火附溜抜之部 附同罪再犯
一女幼年者之部
一利欲ニ拘り候者 附取拵
一寄場人足之部
一雑 都而御書付等
【本文】
取計之部
此部者、御定書之ヶ條ニ洩たる刑名をしるす、
博奕之部 附賭事等
追放者之部
火附溜抜之部 附同罪再犯
女幼年者之部
利欲ニ拘り候者 附取拵
寄場人足之部
雑 都而御書付等
K34 嚴秘錄
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【惣目録】
「一関八州御領私領ゟ訴出候出入」から「一嚴秘錄抜書入墨之事」まで全六一ヶ条。
【末尾】「慶應元丑年夏写之 木下河岸 古結六兵衛」とあり。
K35 公事方要例
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【裏表紙】なし。
【目録】「田畑永代賣御仕置之事」など一八二ヶ条。
【内容】
目録のあと本文に入り、一七八ヶ条と一七九ヶ条の間に中表紙があり、
「評定所古則留 巻之三
公事方要例 三 」
とある。蔵書票に「1‐5」とあることを勘案すれば、同様な表紙が他にも入っていて、五冊になっていたのかもしれないが、どこで別れるのかは区別困難。
【備考】冒頭の目録には一八二ヶ条までであるが、本文には一八二ヶ条のあとにも、「地方諸事覚書」「郷村請取候以後之事」等々、引き続き記事がみられる。
K36 在方異変心得書
【書票】「1907」
【表紙】なし。
【裏表紙】なし。
【目録】
「在方異変心得書 一
目録
一検使之儀取計御書付
一検使之心得之事
一首溢人行倒人取計之事
(二八ヶ略)
一女を及殺害自殺いたし候一件之事
【本文】
在方異変心得書
検使之儀取計御書付
*以下、「女を及殺害自殺いたし候一件之事」まで目録に対応。
【奥書】
「 安政乙卯五月
御代官出役 高橋正人(花押)
在方異変心得書 三之巻 大尾 」
【備考】冒頭に「一」とあり、奥書に「三之巻」とあること、および蔵書票にも「1‐3」とあることから、三冊を合綴したものと思われるが、どこで別れるのかは区別困難。
K37 科目辨疑
【書票】「1907」
【表紙】なし。【裏表紙】なし。
【現況】横半帳
【序文】
「科目辨疑は、廳庫諸記或者雑書中より竊に蒐輯すると雖も、浅学寡陋にして精微を尽す事不能、然といふとも、悉是機密の事ニして秘すへきの至也、後の讀者問合又ハ伺ニて定たる事ニても、此書而已をかならす據とせは、大なる害をなすへし、猶精究推考して、其職吏江尋合、時に随ひ取捨すへし、後進参考のため記し置ものなり、
天保八年乙酉
仲春 重駒誌 」
【目録】
「火罪」「磔」「獄門」「死罪」等、二七の罪を挙げる。
【備考】末尾に「上巻」「中巻」「下巻」の項目の記載あり。本書は、このうち「上巻」に当たると思われる。
K38 見分規則集
【表紙】「見分規則聚 坤」
【現況】横半帳。①~③および④~⑦に分けられる。
【内容】
①「見分心得方之事」ほか。
②「異変有之候節幷晒中取扱方」ほか。
③「御目見以上以下之者致変死候節見分相成候部」ほか。
④「汐入場所浮死骸之部」ほか。
⑤「御領私領給知寺社領内御家人其外違変捨物有之節見分遣方之部」ほか。
⑥「御城内ニ捨物之部」ほか。
⑦「捨子之部」ほか条。
【奥書】「安政己未晩秋、令家臣満田寫之、以七冊合以為上巻、別乾坤」
【裏表紙】なし。
【備考】蔵書票「1907」
K39 御定書 異変取扱 張紙百箇條
【表紙】
①「御定書 完」/横半帳
②「異変取扱 完」/横半帳
目録には「届物取扱目録」とあり。
③「張紙百箇條 完」/横半帳
【現況】①~③の三冊を合綴したもの。
【備考】蔵書票「1907」
K40 寛永寛政定触書
【洋装】
【蔵書票】「1907」
【和本表紙】 題簽「評定所看板之面」
【内容】
(冒頭)
追放者御構場所書付
○重キ追放
関東八ヶ国(中略)
○評定所始并看板之面
一、寛永十二年乙亥十一月十日評定所と被相定十二月十二日より寄合始ル
一、看板之面寛永十二年乙亥年十二月二日
右看板当時之御文言 讃岐守
大炊頭
(中略)
(以下、正徳より享保期分中心 元文期以後末尾は、寛政十二年十二月分もあり)
【参考】 「評定所掛看板御文言」書陵部本あり
K41 聞訟秘記
【書票】「1907」
【表紙題箋】「聞訟秘記」
【現況】和綴横半帳。洋装の表紙を付けてない。
【内容】
「一関八州公事出入之事」以下一六一ヶ条。
各項目についての取計方や仕置を記す。
K42-1 令明譜
【表紙題箋】「令明譜」
【現況】和綴縦帳。洋装の表紙を付けてない。
【内容】目次の冒頭には「御料私領 諸伺下知書」とあり。
「一欠落無跡株」「一同有跡株」等二三六ヶ条(明和~文化年間)。
【冒頭】本文冒頭に、
「御代官・御預所 諸伺下知書 但、百姓欠落先届者、上方八ヶ国を除其外一同先届可致旨、天明元丑年、御代官・御預所一同江御達、同年、内寄合弐拾九番幷四拾四番ニ有之、尤、四拾四番之方ハ張紙帳ニも有之事、且、江戸内ハ先届ニ不及、在方計可届旨有之、後ニ留置候、」とあり。
【備考】蔵書票「1907」/題箋には「令明譜」となっているが、内容としては「御料私領 諸伺下知書」のほうが分かりやすい。目次頁の冒頭に貼られた書名票にも「Sho ukagai ge-chi sho」と記されている。
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K42-2 御仕置筋公事一件留
【現況】縦22.5センチ 横15.1センチ
【目次】御料私領書伺下知書目次。全部で121項目
1 新地之寺院御停止被 仰出候事 (元禄5年)
2 旧悪并六十日以上入牢之もの不及御咎談申渡振之事 (明和6年10月11日)
3 出奔もの届帳面ニ記不記之趣并上之名代代々もの呼出之節取計方之事
4 評定所留役吟味之節、御徒目附立会始之事
5 御代官手代私領へ捕方ニ罷越候節、私領へ可相達事
6 迷子取計并建札之事
7 切金員数之事
8 家賃金済方日切并小作滞済方日限之事
9 穢多非人欠所取計之事
10 御仕置除日之事
11 入墨仕形之事并御仕置仕形
12 盗賊伺書黄紙ニ忍入之文言可相止事
13 御勝手方公事方吟味物引分方之儀伺
(以下略)
K43 上方筋公事方規矩
【表紙題箋】「上方筋公事方規矩 幷検使心得大意 全」
【現況】和綴縦帳。洋装の表紙を付けてない。
【内容】本文前半
「借金銀賣懸出入之事」「對決之上済方日限」「質地賣懸借金銀小作滞等願取上候高」「家質田畑質之事、幷諸質物」「奉公人出入之事」「取込出入之事」「合力願之事」「家明出入之事」「衣類夜着蒲団蚊帳 貸もの出入」「先訴之事」「小作滞出入之事」「取計大意」「手附銀出入」「跡式出入之事」「検使致方」「捨子一件」
【内容】本文後半
「 目録
一行倒死之事/一村継送病死人之事/一首溢死人之事/一溺死人之事/
一水死人之事/一焼死人之事/一自殺人之事/一切害人之事/一疵人之事/
一打擲之事/一相對死之事/一検使心得方之事/一立會検使之事/
一播州方検使心得方之事/一御書付幷見合者之事」
とあり、本文に入る。標題にある「検使心得大意」に相当するか。
【備考】蔵書票「1907」
K44 目安うら判
【現況】和本のまま 小横本
【表紙題簽】渋塗横判帳表紙に「目安うら判」という手書き題簽
【備考】 紙裏に蔵書票「1907」
【内容】内容は、「公事方御定書 下巻」いわゆる「御定書百箇条」であり、朱書でよみかたが記してある。
【冒頭】
目安裏判
一寺社并関八州之外私領関八州之内寺社より御府内江懸り候出入月番寺社奉行裏判
一江戸町内より御府内江懸り候出入月番奉行裏判(朱字にてふりがなあり)
(中略)
以下
裁許絵図裏書加判
御領私領地頭違出入
跡式出入
無取上願
再訴
筋違願
箱訴
裁許仕置
式日立合内寄合日
公事宅吟味
重キ御役人領分出入
用水悪水品々川除
論所見分
論所分
裁許可用証拠
寺社取捌
扱無取上筋
扱日数
誤証文
盗賊火附
旧悪
裁許裏判指紙背キ
関所破
(中略)
神領御仕置之事
【備考】表紙手書題簽は、第一条「目安裏判」をそのまま全体のタイトルとしたもの。
【参考】「幕府目安裏判」東大史料4156/33
K45 地方雑書
【表紙】表紙に表題なし
【現況】和綴縦帳。洋装の表紙を付けてない。
【備考】蔵書票「1907」/目録の冒頭に「地方雑書」とあり。
【目録】
「一疵人検使見分書幷吟味書一札」等三三ヶ条(寛政~天保年間)。
【奥書】
「此書者、天保十一庚子年中、本多尚昌記録之内荒増を採て書記し置、廉こと都而備中国御役所取計振多し、
天保十一庚子年十二月
大野忠良(花押) 」
K46 断訟類編
【表紙】表紙なし。/裏表紙なし。/横半帳
【序文】
「 御吟味物取扱方他懸より問合之節、其次第此書面之趣を以相答、且、品により文例をも書写遣し、納得有之様委く可申談候、銘々引請之御用繁く候とて、聊疎略之挨拶無之様可致候、勿論、聢与不覺留儀を相應に勘弁いたし相答候儀者不致、右似寄之類例茂候ハヽ其旨可申達候、将又、此一冊およひ附録、右問合之仁江貸渡し候儀者致間鋪候、
右之趣、相懸一同示合候事、
寛政六年
寅六月 」
【目録】
「壱 呼出之部」(一一ヶ条、追加)
「弐 差紙之部」(一ヶ条)
「三 尋書之部」(五ヶ条)
「四 申渡之部」(一九ヶ条、追加)
「五 口書之部」(一三ヶ条)
「六 諸證文之部」(一五ヶ条)
「七 済口證文之部」(一ヶ条)
「八 預ヶ之部」(一ヶ条)
「九 雑書之部」(四ヶ条、追加)
「十 過料之部」(一ヶ条)
「十一 御仕置除日」
「十二 上旬之部」(一ヶ条)
「十三 達書之部」(一ヶ条)
「十四 帰郷之部」(一ヶ条)
【奥書】
「此一冊者、御取箇方御吟味物懸長尾貫一郎書留置、尚追々可書継積ニ而、いまた草稿之儘有之候、然處、元来當懸ハ面々一己之覺書而已にして書記全からす、因茲、今般助右衛門を始、其外新懸七人之もの為心得写取之、各遂校合、則、断訟類編附録と題し、御取箇方伺方両掛りに一冊つゝ差置候条、向後此部に洩候事ハ可書加旨、各申談候事、
寛政六寅年六月 田邊 東一郎
水谷 祖兵衛
椎名助右衛門
中山 源之助
長谷部 周助
平 岩 右 膳
石井 忠四郎
服部 龜之助
太田又右衛門 」
【内容】幕府勘定所における他掛からの問い合わせに対する回答の書式と手続等を纏めたもの。御取箇方御吟味物懸長尾貫一郎が書き留めていた草稿を写して「断訟類編附録」と題し、御取箇方・伺方の「新懸」七人のために、両掛にそれぞれ一冊ずつ備えたものという。
【備考】蔵書票「1907」
K47 布世屋乃木
【構成】①~⑤を合綴。各冊とも裏表紙なし。
【内容】諸仕置と、それに関係する触書・書付等を纏めたもの。
①
※表紙「布世屋乃木 春 上下」
※序文(本文の高さに合わせて上部を若干切断)
「予か庫内に古たる一櫃有、一日閑を得て是を閲するに、ミな虫はみたる反故ならし、そか中におもはさりき此五巻なるもの有ける、題せしものもなかれハ、何乃書と云事もしらす、つら〳〵閲するに、おほけなくも 公廳乃御掟書ともいひつへき書にてそ((ヵ))有けり、いかにして我家に傳へしにや、古きものなれは、たつぬるとすれと所なし、元来公乃ものにして、我かたに有へきゆゑんなけれハ、はゝかり少からす、さらハもやゐん、水にや腐せんとおもへとも、また〳〵可惜もの也、よつて、虫はみたる火中をあつめけりして、是を一冊につゝりかりに序して庫内に秘す、されハ他見をゆるさす、又、わか後たらんもの、此書はあるか如く無か如く、見るか如く見ぬか□((如)く(ヵ))、唯ひめ置て、公乃御掟乃おもむきを、心□にのミ得て、□外せん事をはゝかるへし、其意をしめし、ふせや乃木と□((標)題(ヵ))して、庫内に秘するものならん、
文化九壬申 湯島菅麓 館安衆記之
如月上 四 」
※目録
「春之巻上 目録
一評定所始之事 (他二三ヶ条) 」
「春之巻下 目録
一年貢諸役村入用等帳面印形可取立之儀ニ付御触書 (他五〇ヶ条)」
②
※表紙「布世屋乃木 春ノ下」
※目録は①に纏めてあるので、ここにはなし。
※本文は「年貢諸役村入用等帳面印形可取置旨之儀ニ付御触書」から。
③
※表紙「布世屋乃木 春」
※目録
「 目録
一目安裏書之事 (他三二ヶ条) 」
④
※表紙「布世屋の木 穐」
※目録
「 目録
一家質幷船床髪結所書付證文取捌之事 (他三一ヶ条) 」
⑤
※表紙「布世屋の木 冬」
※目録
「 目録
一謀書謀判致候者御仕置之事 (他四〇ヶ条) 」
【備考】蔵書票「1907」
K48 御当家式目
【構成】洋装本97丁分 「御当家御成敗式目」
【表紙】表紙裏 貼紙横書「Go to-ke go-sei-bai shiki-moku」
【現況】もと和本 ただし表紙なし
【内容】
「 御当家式目 目録
証拠用不用之事 田畑諍
堤井溝堰
馬継川岸市場 山野海川入会
借金銀出入 駆落奉公人并盗賊
(下略)」
「 律令法
公事訴訟 罪科之者 取捌大概
一諸掟御制禁之事者江戸六ヶ所其外外国之御高札ニ有之、
但 日本橋 芝車町 筋違橋
常磐橋 糀町 浅草橋
一御評定寄合式目毎月二日十一日廿一日諸奉行立合四日十三日廿五日(以下略)
」
【参考】①佐賀県立図書館「公事訴訟罪科之者取捌大概」(鍋島文庫991ー1109)
②日比谷東京「公事訴訟取捌大概」
【備考】蔵書票「1907」
K49 御式目秘鑑
【現況】洋装本 もと和本
【表紙】
和本部分表紙
「御式目秘鑑 全
附 町奉行前録
与力同心由緒地方知行
御取立拝領屋敷之次第
古来支配町数之事」43丁分
【内容】
「評定所之事
寛永十二乙亥年十一月十日評定衆被相定、同十二月十三日寄合始ル 酒井讃岐守
土井大炊頭」
「評定所御書付
一寄合式日(以下略)」
「 御式目
延享三丙寅年より
一大御所様御代始享保年中以来御政務之御法度公事訴等ニ付、御老中御側衆ヲ以被仰出候趣(以下略)」
【奥識語】「右猥りに他見不可有もの也
享延四年月日」
【末尾】「ヨス」
【備考】蔵書票「1907」
K50 御手廻湊目付勤書
【年代】嘉永4年8月17日~嘉永5年9月15日 樋口善右衛門
【筆者】おそらく弘前藩の青森湊目付
【備考】原本か
K51 元治慶応御触書
【現況】洋装本 もと和本 和本分表紙なし 墨付150丁
【備考】蔵書票「1907」/一丁目表上辺 鉛筆横書貼紙 Genji Kei-o ofuregaki (Manuscript)/一丁目表右下蔵書印 二点あり
【内容】
「元治元甲子年七月廿五日御廻状
一去十九日卯ノ刻ゟ松平大膳大夫家来御所江乱入致放発致候得共、諸家人数出張、大凡討取、残党を何れ江逃去候哉、未不相分、右之次第ニ相及候得共、御立退も不被為在 禁裏・親王・准后御安全之御事ニ候得間、京都ゟ注進有之候、此段為心得向々江可被達候事、(以下略)」
元治元年七月二十五日以降慶応三年まで、幕府内の廻状・達書等の留