東京大学史料編纂所

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宇佐永弘文書調査

 一九八六年九月七日から一三日まで、大分県宇佐市高森の県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館に赴き、同市南宇佐桐井・永弘氏一氏所蔵の「永弘文書」の撮影を、前年度(『所報』二一号、一一〇頁参照)からの継続で実施した。今回は、『大分県史料』所収分のうち一〇四一〜一〇九二号文書を撮影して『県史料』所収分の撮影を完了し、ついで『県史料』未収分のうち中世文書七三〇通余(「イロハ……」の袋、「連結分」、ラベルなし)を撮影した。これで同文書の中世史料はすべて終了し、「52」袋と「ヱ補任状」の袋に納める近世文書約一〇〇通を残すのみとなった。またこれとあわせて、一九六二年に撮影された『県史料』一〜四四二号文書(平安〜南北朝)の再撮影を行なった。前回撮影後に裏打が施されて読みやすくなっているためである。
 この作業によって、『県史料』所収分で未確認だった文書数通が、「イロハ……」の袋中より見出された。すなわち、七二七(ヲ45号)・九九六(レ73号)・一一六二(ユ47号)・一五八八(ク67号)・一七二三(ク55号)・一八五二(マ34号)・二〇三〇(ナ53号)・二〇八三(テ103号)である。なお帰京後、今回までに撮影したすべての写真と『県史料』を照合したところ、『県史料』にあって現在所在が確認できない文書は、三一(ワ2号)・四四七(フ6号)後半・四五一(ト7号)後半・五七三の五(オ23の5号=ヤ17号)・八六三(レ106号)の五通に絞られた。ただし三一は一九六二年撮影の写真には写っている。
 本来ならばここで『県史料』未収文書の一点ごとの目録を作成すべきであるが、この文書群はほとんどすべて無年号で、多くが前欠・後欠・断簡であるうえ、損傷のひどいものが少くない。様式からいえば多くが書状であり、差出人の特定できないものがきわめて多い。したがって普通の形式の一点目録はほとんど意味がなく、ある程度書状の内容にわたる紹介をせざるを得ない。むろん七〇〇通を一挙に紹介することは不可能なので、ここでは「イロハ……」の袋のなかから接続する文書を抽きだしてある「連結分」の袋に収める文書のうち、いくつかを飜刻するに留めたい。いずれも難読の文書で、もとより完全なものではない。
 なお調査の全般にわたって、風土記の丘資料館の海老澤衷氏と美基夫人、宮崎大学山田渉氏、青山学院大学藤原良章氏、および本所所員(当時)新田英治氏の御協力を賜わった。また文書の解読については本所所員小泉恵子の協力を得た。
(1) 沙弥某書状(ヘ103=ケ82)
(ヘ103)「ましく候
 一 牛丸已下名〓下地中分事尤下向以前有其沙汰候歟山原左衛門尉殿去年及沙汰をもて思ゝに候何とか候ハんすらん懸入下向相含たてまつりて申談可致沙汰候歟候らん
 一 彼所名主百姓〓これをハあらんものに思申候らん事存外に候神領惣御意御(?)(?)をいやしみにてハ下地おハ令興行にハ何とも□真(?)(?)あとなくおほゑ候かた〓可被御(?)安事にて候ハんする物を手にてかゆる者也
 一 角田在(家)計ハはやかけるやらん弁分惣検校社家よりゆいそニまかせ拝領候了しかれともかきりある社役神用〓ハけたいなんしゆあるへからす候間在(家)計も用いぬ事候ハゝ門別用途も弁まへ必〓候ハんすらん
 一 七郎兵衛不調人にて候ける人のさけたる心ニても候ハす向後不可近付候
 一 當時下毛定使末代本司事兄本司上毛も下毛押取られて候よし歎申候間下□□申行て候へハ牛丸名内一松神主作分□てんさつをあけ用途二三百文取ゆるして候□□不當ニ候間如元兄本司ニ可申充候(?)   」
(ケ82)「一 孫左衛門殿去年□□様ニ□□□あるましく候さも候ハゝ大〓なる勝事可出来候か御物語あるへく候
 一 今田(?)(?)他家家人作にて候なる□まものにて細〓ようにもたつましき□にて候なる左様候ハゝ此後下地なとはなすへく候
 一 在家計用途出来候ハゝ(?)をハ未□可有御勘渡十結許候ハゝ二結許跡(?)ニも□に又みハ紙御ゑほハしをもとの人ニきう□させ給て候合使もとくふんせんとそ候ハんすらん其心をやふり候てハ我ためあしかるへく候其様ヲよく〓可御心得候又神人〓もゑほしき候ハんとにや候ハんすらん公物粮ニしたかいて可有御計候け(?)にたてさせ給へく候

 □〔一〕定使本司ハ在家一二宇歟つのり候□沙汰候ハんする現納内ハ不可下行候此〓
  □通かた〓可御心得候恐〓謹言
    三月廿九日                  沙弥(?)(?)(花押)
  謹上 さかの(?)殿□□
 (一紙目裏)五月廿九日
 一斗 當庄納斗  守部庄八幡宮仁進之

 (2)竜泉庵聖致書状(ト99=レ74)
(ト99)態令申候仍すかふた八反の事無余儀せうもん我〓忰者所持仕候めいわ□〔くカ〕の事に候間しきりに可申□殊今程永正新左衛門かかへ候よし承候条於此方たつね候處彼在所之内壱反とうらくし江以前遣候由申候誠ゝくせ事に候中〓彼仁へハ無申計候間

…………………………………………………………………………………………
(レ74)御申あるへく候諸事[     ]申之候恐惶謹□〔言〕
     九月一日
                    聖致(花押)
        田染殿 
          御返報 

         (奥ウハ書)(墨引) 竜泉菴
      [ ]染殿 御報  聖致

 (3)永弘氏輔目安状案(タ127=ヌ88=レ73)
    *タ127・ヌ88は『県史料』一二二三号文書。
(タ127の4)「とて被返候
 「一 彼地事御菜免候之間御神事□時御菜物色〓無了簡候之間支證御奉書〓御披見候て可被止御〓乱候不然候者御菜物無了簡候間御神事難有之由申候之處其をも承引あるましき之由被申無御神事も不苦敷之由被申候此時者神慮与申上意如何と存候て御田會より以来大小會五个度之分御菜〓以私之調法致馳走候
 一彼地事御料所事候て致知行候之處宮成公幸〓乱候て佐田方被加成敗候之處猶以不被致承引候之間既及喧〓候其時分就
…………………………………………………………………………………………
(タ127の2) 御公用氷上実相寺長□〔野カ〕[   ]方□宮候従彼両所被相尋子細候之間支證〓并郡
代方度〓成敗致披見候之間公幸(宮成)仁従彼両所異見共被申候哉御公事落着まてハ実相寺長野方へ預申之由公幸被申□〔候カ〕彼方之被申候者如此之御公事落着迄存申候する事者如何候乍去當座之喧〓止候間於彼地者於山口御沙汰迄者益永肥前(通輔)守方前祝大夫宮増預申候通被申候て被預置候
 一 此之段彼両所并郡代方同我〓致注進候之處被成御奉書候御沙汰落着之間者任御法可為中途之由御成敗候□実相寺長野方被預候ま□ …………………………………………………………………………………………
(タ127の3) 彼両人預被申候
 一 其後文明十三公幸参上候て[    ]候之間則氏輔(永弘)事罷上支證〓懸御目候之処明白之由蒙仰候然者可被止〓乱之通公幸被仰与候へ共莵角被申候之間両三个度まて致對決候之處何も宮成虚言を被申候間對□〔氏〕輔預□〔御〕成敗候殊公幸去状迄被召調候て被仰付候さ候間御奉書公幸去状〓郡代方并益永祝大夫致披見候て従三个所請取致知行事宮中宮外無其隠候之處今度中(公高)屋敷被申掠候て強入部之通以外子細候料所□事候間御神事之時御菓物〓可有如何之由申候へハ御神事成障〓□被仰候曲事候」
(ヌ88)「一公幸与相□〔論〕之時者中[     ]自彼家不被申候殊彼支證之事者従去年其様へ進置候間可有御披見候差四至方至(マヽ)之内にて候殊□〔支〕證之袖判前太宮司宮成公佐之判形にて□〔候〕其上公幸被去渡候て以来十二三个年當知行事宮中無其隠候
 日本国中大小神祇別而當社八幡三所大〓若宮四所両所善神王天□天神之御罸候へ此地をこそ請御成敗候公幸も〓去状候少も無偽候(〔満〕)(被出)
 一 光隆寺押領之地事同前事行候之處是又此間押領候此條〓□〔被〕聞召分重而預御成敗候者可目出□〔候〕万一無其儀候者后會之時御菜□〔物〕〓如何ニ可仕候哉    」
(レ73)「一相論之時中途ニ被押候御奉書案□〔文カ〕佐田方より對私書状案文其後御沙汰落着之時之御奉書案文公幸去状案文彼是四通為御披見令進覧候恐〓謹言(可得御意候)
    八月日             氏輔
  杉次郎三郎殿  人〓御中
(レ73裏)一 我ゝ事毎〓御神事致障〓之通自社家被申候哉随分致神忠と存候去卯之御行幸會御公米銭事御神事時分まて無下行候然者致借米候て御神事を致馳走候之處彼公方御下行御供米銭之内をも遣方奉行より于今無下行候此通度〓致注進[   ]力借米事返弁不申[  ]預申候頼(?)[     ]御扣にて候御意[  ]余儀[      ]被召候する時愁訴候と存候て先[     ]てハ神慮と申役所事候へハ如此候此時に候少事も(可致)無緩怠候殊伊田右衛門大夫正税五十余貫未進候 惣別一銭之□□〔沙汰カ〕を不致候へ共〓春まても致借物所役所ニ下行仕候處方〓被申掠候事(?)不運此□□

 (4)某所田畠注文(ル69=ヘ78)
(ル69)「 □苗代
  一所五反斗代同国衙 [□□]一所三反畠
   已上田数四丁五反卅
  高柿名
  (カンチシ分)一所参町五反内 乍一丁四反不二丁一反 乍人尾崎又三
  ([□□]ロク也 大カマチ)一所一丁乍人垂水しやうけん大郎
  (宇佐宮領 ツルタ)一所一丁乍人友枝市村
  (ムタ田)一所三反野中乍人小犬丸孫太郎
  (カンチシ米分)一所五丁薬丸名乍人川原田入道
   畠地分
  (ハタケ サカリハタケ)一所八反乍人今吉せんえ 一所三反廿くろ土大□(タらし 山内中尾) 
  (サイホウタウイン)一所一丁四反守田上川原乍人やかたの宗[ ]
  (菊丸保内丁〓)一所一丁五反[   ]丁(今田)□反クス本 ([  ])
   已上田畠[ ]
   妙法寺[          ]代
  一所一丁[ ](御給)(二斗)
………………………………………………………………
(ヘ78) [  ]敷分
  ([  ]キ)一所七丈四反ホカハタケ乍人かいめくりの弥三郎
  (スミノイヤシキ)一所七丈四反□畠乍人たうゐん
  ([    ])一所七文四反ホカハタケ乍人小二郎給分
  (本イヤシキ)一所一反廿用乍
  (ホカハタケ)一所四反用乍
  一所卅木舟免 
  (タウソノ)一所一反廿 中尾
  (シホヤハタケ)一所一反廿かきせ此内しほや三けん(をもて)
  (カウラ畠)一所卅給分
  (カウフツソノ)一所卅給分
  (ミはし)一所一反廿乍人道ミつ
   已上田畠拾四町七反十
  都合田畠伍拾壹町四反卅
  当時□□物共押領分
      [ ]所八反([  ]ますき) (門田)一所五反[  ]
      [ ]六月七日[ ]

 (5) 森田秋吉書状(ル75=ヘ92)
(ル75)御状委細令拝見候如仰其後者不懸御目御懇示賜□本望候仍御供塩事御改[  ]之時無沙汰之由承候間地下仁相尋候て御左右可申之由折帋□候つる罷下無沙汰之様申[  ]此間沙汰申候分少も無沙汰[  ]申通散使申候たるニも御[  ]候ハゝ罸文をもて可申之由申[□□]御領分自見百性とも相拘□其よりも御尋可被召聞候聊
……………………………………………………………………………………………
(ヘ92)ほんそういたされ申され候へく候下切井殿御意其方之申(?)によりてかやうに被申候面〓被申候ハりやうと披露申候之處ことのほか御腹立に候てその方よりかさねて申候事しかるへからす候いそき〓御とう(?)(?)ほんそうしかるへく候恐〓謹言

    十二月三日           秋吉(花押)
       (墨引)森田左京亮
    与三郎殿御返事   秋吉
 (6) 某文書目録(ヨ98=ヘ101=テ121)
(ヨ98)「 □通  はしうつのとく[ ]
 □くわん(巻)四通 ふしたのゆすりのもん(三たん)そゆつり[ ]
 二通       ちまのほきのうへのもんそ
 一通       やへの五たん田のもんそ いてミつとのゝ御ふん
 二通       ふしたのゆすりの二たんのもんそ
 二通       いたひうの三丈たのもんそ
 一くわん八通   ゑしまのかゑちのはくちのもんそ七丈
 一くわん八通   同二たんはたけのもんそ
 一くわん十二通  うめくりしりのよりもんそ
 一くわん六通   同もんそ
 一くわん七通   同もんそくちのより二たん
 一くわん八通   いたひうのひかけのもんそ
 一くわん七つ   同くまのゝもんそ七丈
……………………………………………………………………………………………
(ヘ101)「 □くわん四つ   同もんそ
 □□わん三つ   ひらたのもんそ一反
 一くわん四つ   からしまのつひたの(二)反卅もん□
 一くわん     くなハのいわおのてんはく[   ]のもんそ
 □くわん八つ   のなかのしミつ四たんしとミのこん二郎のやしきのふん
 一くわん十二つ  のなかのよなまろ八たんしと[  ]ハたけ一反廿いちいまのハたけ一反廿のもんそ
 一くわん     かわしまのかたミねのハたけのも[ ]
 一くわん六十七つ しやけのあんとさんさいのてん[   ]かのもんそた一丁ハたけ一丁[ ]
 一ゆ\い     御おうちのきたのつらくすの[   ]やしき一所のもんそ
……………………………………………………………………………………………
(テ121)
 一くわん    ミやすその上二たんのなつの
         すけへのくわきはら五たん三郎大郎かふかやしき三たんのもんそ
         ミやよしのはなち
 一くわん    ミやすそのふけ二たんのもん[ ]
         ミやなミのはなち
 一ゆい     ふへのし□〔ほカ〕や三けんのもんそ
 一ゆい     たけいのへんふんのもんそ
         おふくろのゆつり
 一くわん    いくらのハたけのもんそ
         一丁一反卅代
 一くわん    しとミのほんやしきのもんそ
         のまくちのたのもんそら
 一くわん    いたひうのひらた三たんふへの
         しいかもと二反もんそ
 一くわん    やけそとは二反廿たゝしくわうりうし
 (7) 田染荘重安・末次名坪付(タ82=ナ97)
     *『豊後国田染荘の調査』�、二六六—七頁に紹介。
(タ82)御神領豊後国田染庄重安末次両名坪付事
 一所卅代大郎三□ (飯塚貴船免)  一所卅代七郎五郎
 一所卅代彦六 (一長田 )     一所卅代又次郎 (こたけ)
 一所卅代孫太郎 (あうひら堂免)  一所十代同孫太郎(ミのおさ)
 □所壹段廿代又二郎([ ]あ河そへ)一所五反此内年不廿(いかり) 
 一所八段卅代 (くつり)      一所五段(からき)
 一所壹段廿代([ ]ひろた)    一所壹段廿(くろ房門田)
 □所壹段廿代([ ]か本)     一所壹段廿代 (小やふの本)
 一所三十代 (わきた)       一所壹段廿代 (つゝらさこ)
 一所二段 (すいかい)       一所七段卅代此内年不三段(大薗)
 □所三段([ ]やその)      一所卅代(こくそさこ)
 □所卅代堂免([ ]くそさこ)   一所壹段廿代(河内松本)
 □所五段              一所卅代(まつ本)
 □所壹段□代([ ]尻)一所貳段(幸田)
………………………………………………………
(ナ97)
 一所六段卅代寺免(□東薗)一所貳段(為延)
 □所十代([ ]つほ)
 □畠  重安末次両名之内畠地分
 □所壹段廿代            一所壹段廿代(藤木はたけ)
 □所壹段廿代□([ ]き)     一所壹段廿代(ありのきはたけ)
 □所壹段廿代(□木畠)       一所四十代(中その)
 □所三十代([ ]くら)      一所三十代(堂免)
 □所二段([ ]とん)       一所三十代(かとゐはたけ)
 一所三十代(市はたけ)       一所三段ミノ原
 一所壹段廿代(河原畠)       一所青原寺敷地分
 一所飯塚屋敷            一所壹段廿代(馬二郎はたけ)
 □所三段卅代為延          一所卅代若宮ふへそへ
 □所弐段([ ]はら)       一所壹段廿代(よこやまその)
 □所壹町くろ房           一所三十代はら口
(8) 田染荘永正小手則末次名土帳(タ93=ラ71=レ76)
(タ93)
 [ ]の国たしふのし[ ]
 [ ]なかまさこてのりすへつき[ ]
  とちやうの事
      合
 一さいくわんかふん
 一所二反御ようさく(たけのした)        一所卅才十五彳十五(よしまつとの)
 一〓二反〓卅十又十彳一反(おゝそのゝすへつき) 一〓一反廿(かわそハ)
 一〓二反〓〓五又十五彳〓(ハたやその)     一〓一反〓廿又五五彳廿(くつりとの) 
 一〓二反又五〓卅又五五彳一反五(ためのふ)   一〓一反廿〓卅又五五彳卅(あかさこ) 
 一〓卅已〓(こたけ)              一〓一反廿〓廿又五五彳卅(つるのいけ) 
 一〓卅〓十又五彳十五(たのゝつる)       一〓十五〓五五彳五(くぬきのかととの)
  いしやうとくてん五反廿      一斗二升四合二斗四升八合ハとの[ ]
       ふんまい一石七斗七升内
…………………………………………………………………………

(ラ71)
 一まこ三郎かふん
 一所三反卅〓一反又卅又廿十彳一反廿(あまひきとのゝ) 一〓卅〓十五五彳十(同所とのゝ)
 一〓一反十〓卅又五彳廿五(あかさことの)       一〓一反廿〓廿五又十彳卅五(やまくちとのゝ)
 一〓卅〓十五五彳十一〓(たのくち)          一反十五巳〓十五〓十五又五彳一反 彳卅(しりこみ御ふし)(とのゝ)
 一〓卅〓十五又五彳十(まとのはら)          一〓卅〓十又五彳十五(おゝさとのゝ)
 一〓十〓五彳五(こおさ)
   とくてん四反十ふんまい一石三斗六升六合内一石二斗七合[ ]
 一三郎大郎のふん
 一所四反内巳〓卅彳三反廿〓一反五彳一反十五(ひかしのそのとのゝ) 一〓二反卅〓〓又十彳一反(しんかいとのゝ)
 一〓卅〓十五又五彳十(てらのまへ)                一〓卅〓十又十彳十(てらのしたとのゝ)
 一〓二反巳〓一反 彳一反〓廿又十彳廿一〓(おやまとのゝ)     一反十〓卅又五五彳廿(あかさことのゝ)
 とくてん三反廿五ゝふんまい一石七升内九斗八升とのゝ
 一くろくさのふん
 一所五反卅内巳〓二反卅 彳三反〓一反又十五彳一反卅五(くつりとのゝ) 一〓三反巳〓二反彳一反〓十五又十彳廿五(にしやおやま)
 一〓三反〓卅又卅十彳一反卅(ハたやその)               一〓一反十これハたうめん(はそろた)
   とくてん三反卅ふんまい一石一斗二升内五斗二升七合との[ ]
………………………………………………………………………

(レ76)
 一あきつのさへもん二郎分
 一所八反〓一反卅又一反廿彳四反廿五ゝ(ハたのおやま)  一〓卅〓十五又五彳十(ちやうくわんその)
 一〓卅〓十彳廿(おゝいしのもと)            一〓卅〓十又十彳十(ふるかわ)
 一〓卅〓十又十彳十(ゑもん[  ]つくり)
   とくてん五反廿五ゝふんまい二石二斗二升七合とのゝ
 一おゝまかりの又三郎かふん
 一〓四反廿彳てん〓五ゝふんまい二斗八升五合とのゝ
 右ちうしんくたんのことし
    九月十一日
(9) 某所分米注文(タ94=テ119)
(タ94)
「一所壹段分米一斗八升[ ](下源田)
 一所壹段分米二斗[ ](綱斗そへ)
 一所壹段分米一斗六升 小二郎(上源田)
 一所貳段十五代分米四斗五升 左近五郎(越門)
 一所壹反分米一斗八升 小二郎(樋ノ口)
 一所壹段廿五代三斗五升 左近五郎(同所)
 一所三段廿五代分米五升 同人(しゆく六てん)
 一所壹段分米一斗三升 小二郎(ミね田)
  同名平三郎持分田地分
 一所卅五代定米 平三郎(大石)
 一所卅五代分米定 同人(加嘉瀬田)
…………………………………………………
(テ119)
 一所壹段定米 平[ ](�ノ池)
 一所壹段同  同人(下源田)
 一所二反同  同人(上源田)
 一所二反定米 同人(越門)(十五代)
 一所貳段廿五代同前 同人(樋ノ口)
 一所卅五代定米 同人
 一所三反廿五代定米 同人
 一所壹段定米 同人
 光春名御用作半分ハ助二郎[ ](〔扶持カ〕)
 一所卅代      三郎太郎(たうめん)(くつりの)
 恒住名多分用作相紛田地(カ)
 一所壹段堂免 恒任弥三郎
 一所壹段一斗五升 同人 (つきの木)
 一所壹段一斗   同人 (きふねのまへ尚不あり)
  此外所々ニまちほりあり八郎扶持[ ]あり

 (10)赤木氏□書状(タ110=タ71)
(タ110)
     [         ]遣候[
         ]一揆[     ]儀候
 就水口名三[  ]御社米之儀専道所まて御折紙委細拝見仕候仍而彼あての木孫三郎居屋敷者吉弘弥七郎殿御領地事候者何たる緩怠候哉御成敗候左候者當毛事悉専納仕候者他領子細候へ者従此方一粒にても候へからす候不存候頼候者成敗仕候ハんするにおゐてハ何条可致無沙汰候哉少も非如在儀候彼年におゐてハ當毛に              」
(タ71)
「  [   ]可致社納候當年事者□□□候能〓[  ]候巨細[  ]使彦四[  ]候万吉[  ]々謹言
    十一月四日          氏(?)(花押)
      (墨引)  赤木若狭守
    田染殿参 御報   氏〓
 (11)麻生公俊書状(タ122=コ37)
(タ122)
    尚〓方〓の儀しか〓[  ]候ハす候しかるへからす[     ]
    御同心ニおほせつけ[  ]候者御ため可然存候くせ事候
 如仰其後者不申[  ]床敷候仍手右衛門[  ]畠地の事委細承[     ]の事つほつけの内に[  ]なか入候ててうふをいた[  ]度〓さいそく仕候へ[  ]さた不仕候間かの所[  ]候ハす候ふさたの所ハお[  ]ちうしんのちやう手右衛[  ]大つ三斗ニおちつき[  ]おほせつけわたし[  ]ふたの事あけ可[  ]   」
(コ37)「方〓やりかたの事御申候一かうおさまらす候めいわく御さ□□あるへく候ことに國安元安事返事をさへ不仕候これハちうしん仕候てそれの御あつかいニなるへく候御いけん候て可然候一町あまりの所に候をせひてをつけす候間とこう(土貢)いかほとも候ハす候くせ事に候ふんこより罷返候ハゝ人を進之候可申承候尚〓畠地の事ハ大つさう〓給り候て可申合候やりかたいそかしく候恐〓謹言
    四月廿四日           公俊(花押)
                  麻生新五□(カ)
    永弘殿  御返報        公俊
 (12) 有永資長書状(タ128=マ27)
(タ128)
  追而旧冬者就後室被申事承候在府仕候節に預御音否候哉御丁寧之儀難□筆舌候[    ]
 尊翰今年之御吉事珎重に候[  ]不可有□期候尤此〓之儀□〔早カ〕速可申入候之処〓懇嘉例之祝儀ニ不得寸隙候而申後候誠(?)心之様相成候口惜候結句遮而御音問忝畏入候然者 御尊神領納所之儀両役所于今不被致馳走候哉御口能之段尤至極候必貴札之趣慥可申聞候聊不可存緩候殊御賀例之御巻数早ゝ被懸御意候恐悦候尚清松所茂
……………………………………………………………………………………………
(マ27)□事可申入候由〓にて候是又為御存知候猶期永日候恐惶謹言
    正年七日            資長(花押)
     (墨引)  有永左衛門□
    田染殿参御報人〓御中 資長
 (13)某書状(レ116=レ88)
(レ116)   細ゝ申入候間腰状之躰可有御免候よて彼愚状乍恐覧後御火中あるへく候一日比被懸御意候則参可致御礼候處御神[  ]中ニ候へハ旁〓奉御隙察(??)候[    ]此間七市之家来今日至逗留共候殊更不得隙候て乍存無沙汰に候所存之外候一両日中以参入連〓無沙汰可申入候兼又一日御物かたりの一个条乍案中鷹取方の取成を以彼僧竈門殿被懸目候由承候然者子細者長畠六郎か跡として殊ニ彼今程承候海弟房とやらん申方の名代分□□共□[   ]為御心得□□□〔内儀カ〕
……………………………………………………………………………………………
(レ88)[         ]候上ハおう人にも替目あるましき由彼懇(方)に被申候と承候いかにも〓一日御物語の分ニ彼弟を御一所ニ被仰□□者何も〓事行へく候とお[  ]上可申承候恐〓謹言
   十月十六日           (?)(?)(花押)             」
 (14)某書状(ソ122=ル50)
(ソ122) 十貫文立用
 御慶重畳申旧候了抑□□□候者最前御祝儀可申候之處出陣事切〓御催促候間無油断候て無沙汰罷過候為恐候非疎儀候仍大祭御執行候するよし御催促候段銭一向不納候之間料物遣方はたを

……………………………………………………………………………………………
(ル50)進之候社用共条〓候間切〓可進入候万被副[  ]可賜候頼申候恐〓謹言
        九月廿日             (?)[ ]
       田染殿まいる 御宿所
            (墨引)
(15)某所土貢注文(ソ125=ヤ121)
             (継目裏花押)
(ソ125)「一延口斗別貳升宛
         以上伍石(七)貳[  ](七)升二合塩讃岐
 一田畠定銭分
    分銭拾壹貫玖百(三百)六十文之内
    肆百陸拾文助部彦六前在□〔之〕
    肆百文□〔今カ〕[  ]郎五郎前在之
    貳百文友清彦太郎前在之
 一田地伍町伍段四十代土貢沙汰分夫銭
    段別年中四十文充
    分銭陸貫陸百七十文三个年分
 惣都合米銭小麦大豆玖拾陸(伍)石三个〓(七□)
    六升五合□〔三カ〕尺之内
    陸拾肆石貳(五)斗五(四)升五合六尺
    米大豆小麦塩貳□
    分銭参拾壹貫八百拾文
……………………………(継目裏花押)……………………………
(ヤ121)以上貳拾肆[    ]升 讃岐
 □〔塩〕浜三面
    月別壹斗貳升充納之
    従延徳三五月至明□〔応カ〕二十
    二月三石[   ]升 本斗
  [ ]年中土貢[     ]分六斗
  以上肆石参(五)斗[ ]                    」

 (16)大工次郎左衛門尉能明書状(ツ106=ソ134)
(ツ106)  腰状之躰恐入候返ゝ申候七郎次郎殿に御状をまいらせ度候へ共作事にとり乱候間乍存[  ]何事御座なく候哉うけ給度存候
 前日者参候て御懇□□〓畏入候其以後者御左右不承候何事共御座候哉兼又先度申候私と貴方の御意之儘ニ仕候処ニ旁之御機嫌に合候て目出申候然者上葺の天井まさ十五枚たり候ハす候間飯田将監殿より人を御遣候貴方にて御心□

……………………………………………………………………………………………
(ソ134)何様作事事行候ハ□祝□□候て万御礼可申候恐〓謹言
    三月十四日           能明(花押)

      (墨引) 大工次郎左衛門尉
   宇佐惣大夫殿御宿所  能明
(ソ134=ツ106紙背)
(ソ134)「[         ]三尺
 一そりたる木百廿支長八尺 廣四寸
    此之内六十支ハ長四三尺六寸廣三寸そり一寸
 一いのこさす六支長四尺廣一尺厚六寸
    此之内二支ハ長六尺
 一ひおノたる木廿支長七尺廣三寸六分
 一まわり□ノかへ板七十まい長六尺(厚三寸)厚一寸
 □ちかりふきノ板五十まい長八尺廣一尺厚一寸
  うら板五十まい長九尺
          廣一尺厚一寸
 一御板しきノ板十五まい長一尺一寸 廣一尺厚一寸
 一まわりの太ゆきノ板七十まい長三尺六寸
 一かへり本四支長 廣一尺厚二寸一丈三尺五寸口六寸方
 一□取五支長一丈二尺口五寸方廣二尺六寸
 一とひらの板二まい長五尺六寸厚二寸
……………………………………………………………………………………………
(ツ106)同方たて二支長六尺廣七寸厚四寸
 一角さす二支長七尺五寸口六寸方
 一かうらん料ひの木柱八本長一丈三尺五寸(口七寸方)
 一御てんしやうかまへ料御材木
 一ひの木柱十本長一丈三尺口七寸方
 一大たまさ卅まい
 一まわりノなけし十六支二丈口七寸六分
 一はしノこ五支長七尺口七寸方
 一かま板二まい長三尺八寸廣一尺八寸厚三寸
 一内いんノあしかた目廿支長二丈三尺口四寸方
 一のたる木三十六支長□丈五尺口三寸圓木

 (17) 忠次書状(ツ112=ツ49)
(ツ112)如仰仲春之御吉事重畳申旧候〓抑連々承存之間自是然可申入候處遮而御懇札誠快然之至候殊御親父様御死去之通就御状承候暮々無勿躰存候然者対□中務御状共候還而申聞候て御返□必々取可進候殊更両通被進置候けるお于今茂忘却被致間敷候如何様懸御目可申入候条令省

……………………………………………………………………………………………
(ツ49)略候恐〓謹言
    二月五日            忠次(花押)
  宇佐宮 番長大夫殿 御返報
 (18) 某所坪付并定銭注文(ナ98=ソ139=レ118)
(ナ98)
 「□所 貳反 定米三斗六升一斗六升(はさま此之内一反年〓不)
 □所 壹反廿代 定米弐斗 ((?)(?)すかき)
 □所 貳反卅代 定米四斗 (かなまるつゐさこ)
 □所 三反卅代 定米五斗 (ゑそい)
 □所 五反 定米六斗五升 (立ノ坪)
   [ ]壹町 定銭壹貫文 (ほこのまち)
   [ ]壹反 夜久宮神田](ふかた)
   [ ]壹反 同社御神田 (はさま)
    [ ]反 同社御神田 (□丸下)            」
(ソ139)
   「[ ]壹反半 清雲寺 寺[ ]
    [ ]十代 たうてん [ ](前田)
  □壹反廿代 屋敷付又二郎 [ ](前田)
   [ ]代 屋敷付三郎四郎 [ ](宮本)
     [ ]さんしきう
     [  ]きうてん                   」
(レ118)
 「以上定御米十石貳斗[ ]
   畠地分
[ ]所 四段 定銭八百文 (むく畠)
[ ]所 一反 定銭二百文 (たまへ)
   所 三反 三百文 (石原畠)
   所 壹町五反 定銭九百文 (いちやう畠)
   所 三反   定銭三百文 (かなまるはるしりかき)
    以上済物参貫五百文
   しほはま坪付并定銭辻事
    合
   [ ]壹貫三百文 なかその (東浜)
   [ ]壹貫三百文 孫さへもん (ミや部)
 [ ]て 四百五十文 さこの五郎([ ]ま)(末光)
 [ ]もて二百五十文 又三郎 ([ ]はま)(末光)
 [  ]三郎二郎 [ ](はま)(ミや部)
 (19) 某所分銭注文(ナ105=キ4)           」
(ナ105)「        [ ]貳貫文山内畠地
 一 貳貫文   宝蔵寺分
 一所 一町貳段 分銭一貫文喜多坊(月代)
 一所 七段   分銭七百文奥光寺
 □所 七段   分銭一貫五百文源左衛[  ]([ ]居原)
 同所 鳥居原七□  分銭五百文蓬莱院
 同所 分銭五百文二郎右衛門
 同所 分銭五百文太郎右衛門
 一所 卅代   分銭三百文太郎三郎 (井口田平在)
 一所 一段卅代上下分銭五百文孫七郎 (井口畠)
 一所 廿代   分銭二百文太郎右衛門 (宮ノ脇畠)
 同所 一段   分銭二百文次郎右衛門
……………………………………………………
(キ4)
 一所 岡畠地  分銭二百文蓬莱院
 一所 少力畠地一段 分銭二百文左衛門五郎(大麦七升そは四升)
 一所 卅代   分銭百五十文同人(田平)
 一所 一段 分銭百文彦九郎 (いつはい田)
 一所 分銭三百文川邊より (野地畠)
 一所 分銭二百文小太郎 (屋敷公事在之)
 一所 分銭五百文八郎二郎 (屋敷公事在之)
 一所 分銭七百文右衛門四郎 (屋敷公事在之)
 一所十代    分銭百文同人
 一所野地    分銭百文同人
 一所      分銭五百五十文助左衛門拘 (屋敷)
 一所      分銭六百文新兵衛拘 (屋敷)
 一所一段地子       同人出口二郎左衛門(小一(?)後畠)(孫二郎)
 一所貳段    吉村孫右衛門助左衛門拘分 (エノホソノ畠)(作人)

 一所畠地 新兵衛請取在之九升七合五尺 此外半分分麦九升七合五尺右衛門四郎 大豆同前     」
 (20) 吉弘盛治書状(ナ117=リ49)
(ナ117)如仰此間久敷不申承候所存之外に候仍而社米無沙汰をこそ被申候ける就御状存知申候御存知之様にゐんきよの事と申又ハひまう被致候てとおうはうきやくの様□候御状委申きかせ候て早ゝ奔走可被申候いかさま御帰國も候ハゝ参候て此間無沙汰可申承候諸事期来信候恐〓謹言
……………………………………………………………………………………………
(リ49)    十一月十一日             盛治(花押)
       (墨引)    吉弘又三郎
   田染殿 御報         □□
 (21) 忠□書状(ク66=キ28)
(ク66)雖無何事自是こそ可申承候處夏比より當國御急劇共(ママ)より方角うしない候まゝ弥〓無沙汰罷過恐入候兼又御神領立柄付候て委細承今程憑候者年少事候之間諸辺御公事斟酌候殊に一度 御屋形様御裁許
……………………………………………………………………………………………
(キ28)之地事軈莵角[□□]入子細候其上御懇之御[□□]案文見申候千秋万歳候尚ゝ期後喜候恐々謹言
    十月二日                  忠(?)(花押)
   田染殿御返報
       (墨引)
 (22) 某覚書(ク71=ユ27)
(ク71) 「教書府宣已下雖為無判形状古人の筆なんとにて候ハゝ可被用□可被行候様ハ御事書ニ見候間不申委細候
 一 此事聞書案文なんと可奉之とも末延殿(?)候ハんする間不及其沙汰候
 一 田舎音信待得候者可下向候處此御沙汰出来候之ほとに就公私しんしやくせしめて候
 一 御方ニよて宮信手跡をもて被書置て候ゆいりやうの事注文もたせ給たりけにて候其〓にて要ニ入候ぬと存之候其外も御所持候者可被出申候[  ]
 一 懸入□留守様粗承及て候[   ]不便事と覚候[  ]も白河いやちよとの[       ]                            」
(ユ27)「□進一瓶候歟為酒之代御内[    ]新右衛門ニ至去年勘渡仕候
 一貳斗地蔵免ニ罷成候仍貳斗五升者永弘又二郎方御除にて地下遣方にて□
 一永弘又二郎方於今度山口ニ御申[   ]存候去永正八之夏にて候か永弘式卩[  ]出今壱石籌策申候処興重し□□〔んたカ〕いの所御預り候て七十石未下候其方参年しんたい候て時枝右馬允殿□(?)之事あつらへ被申候さ候へハ右之出(?)已下未進候次壱石そく新右衛門籌策申候少ゝ沙汰候て是茂御無沙汰[  ]氏輔彼所けん(検封)ふ候へは其年より[    ]年之元利を立用申[       ]そこつ[ ]」

 (23) 田染荘永正・恒任名坪付(ク74=ナ106)
    *『豊後国田染荘の調査』�、二六八—九頁に紹介。
(ク74) 宇佐宮御神領
  豊後国田染庄内永正恒任名〓坪付之事
   永正名田地分
 一所一反廿  山之口
 一所卅代   河そい
 一所三反卅代 あまひき むかしハ年貢田今ハ神田
 一所三反 此内一反ハたうめん尻一反ハ寺免 あかさこ
 一所一反廿代 しんかい用作昔ハやしき也
 一所二反卅代 まへ田用作 これは畠しろ[ ]先祖のやしき[ ]
 一所壹反卅まつりをかうりよくすへしかうたの口
 一所一反廿くまのゝまつりてんまつもとまとの同北ノ屋は[ ]
 \
 一所十代なわてそい 阿弥陀佛供てん[ ]いま[ ]
 \
 □所二反田その田竹下ともいふ一反ハ観音寺さこ(?)いてん本ようさく乙玉丸一反ハよし重いはいてん
 \
 □所二反卅  吉松本ようさく同人
 一所卅代こくそさこミ祢の畠地之内 同人
 一所廿五代永正本屋敷の内なりにしのそい 用作
 一所一反  大おさ小おさ これもやしきたを分也 用作 此内半分せんほうてん
 一所卅代  御ミたうのまへ用作下さく□□郎
 一所一反卅代 石丸観音寺免
 一所一反卅 かうたの口
 一所二反  口の丸大まかり公事地之内
 一所一反廿 ふくてん大まかり同内
 一所四反卅 大まかりくうしの地之内
 一所三反  さるはミこれハ下さくゆやそのか吉なう」
(ナ106)「  永正うけのふん 田原宝陀寺寄進
 一所三反口の丸さるはミ 作人秋吉道妙
 一所二反廿同所の□  同人
   同荒野畠地有 弁分堺遠見石下ハ吉丸堺とをミ石
 一所永正屋敷荒野前田三反廿 本作人ほうめうまうむこ正幸入道其子ニ大炊助
    已上
 (24) 石丸名取帳(ヤ79=レ122)
(ヤ79) [    ]下毛□郡散在之石丸取帳
 石丸名分
 一所三反廿(イせマチ)一斗七升代五之米 一所五反如法寺山内中尾(ツカ本)
 一所三反同(スキソノ)         □所一丁(□木マチ)(給分)
 一所三反同 (カイシリ )       一所一丁女子分タカタ方 (ツキアケ八斗代)
 一所五反同給分 (テンユソノ)     一所三反給分 (ユクリハヤシ)
 一所四反同神田 (四ノ坪)       一所一反廿給分 (小田)
 一所三反同用乍 (門田)        一所五反廿給分 (サカ本)
 一所八反卅同内用卅 (王田嶋 )    一所四反給分 (上田)
 一所六段給分 (前丸)         一所四反給分 (十八个田)
 一所七反廿ムカヘトリ御用(石ハシリ)  一所四反給分 (御殿)
 一所八反給分 (ヨシキ田)       一所三反廿給分 (タラハラ)
                     一所三反 (フシ原)
  已上田数拾町四反卅
……………………………(継目裏花押)……………
(レ122)
                  [ ]反同斗代
                  [ ]三反同斗代([ ]田)
 □所□丁給分             一所□反タウ免中尾 (ヒカン田)
 一所五反給分(□□ムク)       一所一反廿給分 (川原せマチ)
 一所八反(□木)(同斗代)      一所二反木舟免
 一所四反ミやうしゆ[  ](ツチヤナ)一所一丁給分
  名主分
 一所三反二斗五升代 (マツカキ)   一所二反同斗代 (万田)
 一所三反廿かきせの人ゝ(同斗代)   一所一反廿同斗代 (ヒカチ)
 一所二反乍人大塚二郎五郎 (カハラ) 一所〓かやつの六郎
 一所二反乍人川原田八郎入道 (ユクフ田)
 一所一丁山国押領           一所三反二斗五代 (竹下)(升)
                     (継目裏花押)       」

 (25) 森田秋吉書状(ヤ84=ナ41)
(ヤ84)(端裏書)「 (墨引)森田左京亮
  下切井殿 御報 □□」
    尚ゝ申入候御とこ[  ]いつれもりよう□□なく候間与三郎か□□之事ほんそう申へく候又(?)(?)所へ御状まいらせ候府内罷居られ候間帰宅候ハゝやかて〓披露申へく候
 御状之趣委細拝見申候仍而如仰之其以後久しく申賜候殊宇佐御神領之義つゐて巨細承候りやうと御状御返事可申入候彼神領御とこうの事以前十郎ゑもんか代におほせさため候其方よりも御さため候□与三郎か代御とこうの事とかく申事殊くせ事候下きり殿重〓御意之(?)……………………………………………………………………………………………
(ナ41)ハ不可然候既其方之[  ]とこうくわしやう仕候事[  ]まきれなく候いせんあく□〔せカ〕□百文の在所にて候をいまに□せん百文なされ候上ハいせんの本程に四百文くわしやう有上ハ宇佐 八幡にたいし申御とこうちそう申され候處その上にとかく承候事曲事候重而是非之義承間敷候いかさま参會之時□申承候恐〓謹言
    十二月三日          秋吉(花押)
 (26) 堀木諸吉書状(ケ51=レ110)
(ケ51)   なを〓料足の事せ□はういんニあらす候間則したかい不申候(?)事恐入□〔候〕
 御分委細はい見仕候了抑世上ニよて身共か事すてニふちん(浮沈)なるへき處ニかつうハ地下の事にて候間とかくさへすへ候ていまにさういなく候ほとにまつもんて目出候しからハ御用所ニおいてあしのか事はういんすへきよしうけ給候先日きんかさのちんより此方へニおいてわれ〓さん〓のしきニなり候更ニ□のれうけん候ハす候間
………………………………………………………………………………………………
(レ110)御ちうさく仕候へき事大かうにて候ことに〓當年ハかんはち(旱魃)ニよて身共かしきかきんあるへしにて候ハゝ御使者令申候諸事年明候ハゝ早ゝ可申承候恐〓謹言
    十二月廿一日         諸吉(花押)
  田染殿御返報
       (墨引)  堀木六郎へもん
  田染殿御報    諸吉
 (27) 田染盛□書状(テ97=へ86)
(テ97)態令啓候仍我ゝか事たねぬ(多年)致無沙汰候事者年少ニよての儀候よしいまニ親にて候新右衛尉申候我ゝか事御家人□参候うゑハ於已後子ゝまて二心之儀あるへからす候
八幡も御せう覧候へいつわりなき旨申入候ふかく御ふちお可奉頼候之間愚案巨細申にて候 ……………………………………………………………………………………………
(ヘ86)毎事期後喜□□□恐惶謹言
    九月八日           盛(?)(花押)
       (墨引)  田染新二郎
    田染殿 御内人ゝ御中  盛(?)
 (28) 盛福寺聖致書状(テ113=コ35)
(テ113)   尚ゝ申候是以後の事万たのミ申候
御札旨委細拝見申候了抑如仰山口立料そくの事本月初比うけ給候尤そうせうをも申たく存候へ共彼公事の事ハ御神領を不除御あたり候間於私ニそせうに不及候間料そくの事秋吉ニ申付候まへニ身の前分ニ西渡料足仕度候間口凡壽祥院孫七郎ニ申合候處ニいまにをき候て莵角申候ける是非不及候さりなから
……………………………………………………………………………………………
(コ35)いまとなり候て是非を申ニ不及候間まつ〓内秋吉孫四郎をたて候て目出候□事□とつけ候ハゝ口ノ凡の事ハ孫四郎ニ下作の事御扶持を計申候へく候寺家ニも老僧達ニ披露可申候可得御意候万事奉憑候諸事(?)候恐惶謹言
    卯月六□           聖致(花押)
       (墨引)  盛福寺
    田染殿御返報   聖致
 (29) 今津貞信書状(ア11=ヨ43)
(ア11)   □文躰可有[  ]
 就正税銭之儀示蒙候存其旨候早ゝ進納可申候之處今程公役以下繁多故不弁極候て遅ゝ仕候如何申候仍右納銭事彼方〓□いて少勘渡申候相残分事重而又
……………………………………………………………………………………………
(ヨ43)収納可申候不可有無沙汰候尚猶彼御使申候令省略候恐〓謹言
    七月卅日           貞信(花押)
       (墨引)  今津右馬允
   番長大夫殿 御返報   貞信
 (30) 寺戸周兼書状(ユ26=ヰ68)
(ユ26)   なお〓御ふちをうけ申度候返ゝ奉憑候
態進愚状候抑一〓御懇ニ示給候畏入存候仍すかむ田之事たねん下作職を御拘候て御土貢を給候雖然彼在所たけつね名の内ニくわい候此間かの在所をたけつね不拘候間納所公事をひかへ候間寺家のすきニなり候下地を返給候て彼名に加度候ひとえに奉憑□委細彼者可申候如何様懸御目御礼可申入候はやなり□時分ニなり候間急度          」

(ヰ68)「急度持進進候恐〓謹言
    卯月十六日          周兼(花押)
       (墨引)  寺戸蔵人
    番長大夫殿      周兼
         御宿所
 (31) 某所内検帳(ユ34=リ58)
(ユ34)
     「      [  ]合
     [ ] 検見米一石八斗七升二合
         定米四石貳斗一升四合
  [ ] 分米 検見米一石九斗八升四合
         定米三石四斗七升四合
  [ ] 分米
         検見米貳石五斗七升五合
         定米貳石弐斗七升四合
   [ ]分米
         検見米一石八斗五升八合
         定米一石三斗□升□合
         検見一石八斗六升五合
         定米一石五斗□升四合
      分米 定米六石
      分米 定米五石五斗
…………………………………(継目裏花押)………………………
(リ58)
 [ ]名 分米 定米四石
      分米 定米壹石五斗
      分銭 定米壹石四斗
 [ ]名
      半分壹町八反 貳石四斗五升 さへもん五郎
      □□〔半分〕壹町八反 貳石四斗五升 小太郎丸
 [ ]散在
 [ ]名五斗しやうきう入道 一所一町貳石宗二郎(うしろ本)
    [ ]くら本     一所一町(てら丁)貳石五斗二郎三郎五郎四郎
 [ ]名八斗彦[ ]    一所九反一石七斗ひこ太郎(あし村)
     [ ]神方     一所六反卅貳石二斗安恒(四か坪)
  [ ]五升安恒      一所十代八升さこ(ほり)
                   (継目裏花押)            」

                       (村井章介・榎原雅治・山家浩樹)


『東京大学史料編纂所報』第22号p.122