よくあるご質問

利用規定

東京大学史料編纂所公開用データベース利用規程(抄)
改訂 2021年1月21日


(定義)
第2条 この規程におけるデータベースとは、文字・画像等の史料の電気的情報の集合体であって、 その情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し、実用に供し得る条件を備えたものをいう。

(利用条件の遵守)
第4条 利用者は、研究所の定める利用条件を遵守しなければならない。

(利用の制限及び停止)
第5条 所長は、研究所の業務に支障がある時は、データベースの利用を制限することができる。
第6条 所長は、利用者がこの規程に反してデータベースを利用した場合、又は利用しようとした場合には、利用を停止することができる。

(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、データベースの利用に関し必要な事項は、情報処理主幹が定める。