[画 像]

#97(原本9-5
 九七 渋谷重頼(?)起請文案
案文」
嶋津上総介并又三郎事、依為凶徒、別して 将軍家を守申へき故に、
探題方御教書旨、守護人ニ同心の儀を止了、雖然、自去年八代御退
治以後、両嶋津参御方云〃、但、於両国ふるまひ、猶以宮方のともか
相良以下為一躰歟、然者 将軍家の御ため、又ハ公方を仰申ともか
らのため、始終可有其煩歟、所詮、面〃の力を一にして身をまたくし
て、 公方を可守申也、若嶋津方以私之儀、可及乱之儀者、一同に
公方になけき申さんかために、一味せらるへき哉、
一此間嶋津方ニ同道の人〃事、これ、定て 将軍家を守申さるゝ歟、
然者守護人不の時ハ、おのおの 公方をまほり申さるへき条勿論
歟、若又守護人無為を存て、諸事 公方の御成敗をまほり申さハ、か
れといひこれと云、乱之儀あるへからさる上ハ、あなかち此一揆の人
〃も又不を存へからす、たゝおのおの理をうしなハす忠をうしなハ
すして、子〃孫〃ニいたるまて、軍役をまたくし知行分をまたくせん
かため、又ハあひたかひニ其理非を 公方にまかせたてまつるへきほ
と、身をまたくせんかために、一揆をむすふ所也、若国のため、又
将軍家の御ためニ、不忠不のために此一味を存事あらハ、此契約の旨
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を可破也、しかしなから、此旨ハ定者也〃〃〃両嶋津方、或ハ無理、或ハ
事を左右によせて、ミたりのさたあらハ、身をたすけて 公方をの〃御成
敗待申すへきため也、しかる間、両国の人今〓して如此同心あるへ
き乎、
若、此条〃存偽者、 日本国中諸神ヽヽヽ
   明徳三年ヽヽヽヽヽ