#213  二一三 渋谷定仏後家妙蓮等同為重相論具書案

[画 像]  [英文-#21]

P85
#213−1(原本16−1)  (原本16−5
  1 将軍家政所下文案
 具書案」
渋谷五郎四郎入道給安堵御下文」
将軍家政所下      平重経
 可令早領知相模国吉田上庄号渋谷内寺尾村、伊勢国箕田大功田除女子乙分壱町
美作国河会郷十町村河北、薩摩国入来院内塔原郷以上四至堺各載譲状等地頭職

右、任亡父五郎房定心寛元四年三月廿九日、建長三年八月廿四日譲状、
為彼職、守先例可致沙汰之状、所仰如件、以下、
   建長七年六月五日            案主清原
                       知家事清原
令左衛門少尉藤原
別当陸奥守平朝臣御判
  相模守平朝臣御判

[画 像]  [英文-#28]

#213−2(原本16−6
   2 渋谷定仏重経譲状案
 ゆつりわたすそりやうの事
   ちやくしいや四らうしけみちかところに
一さかみのくにしふやのかミのしやうのうちてらをのむら、たけつるかふ
んをのそきて、そのほかハそうりやうふんたるへし、四しさかい、ほ
んゆつりしやうにみへたり、
一いせのくにミたのたいくてん、たかやなきのあのふん、これをくわ
へたり、
一さつまのくにいりきのうちたうのはらのむら、四しさかい、ほんゆつ
りしやうにみへたり、
一さかミのくにおゝかミのかうのうちはんとう二かさいけ、ならひに田
一丁、しふやのさへもん二らう三らう入道めうれんかうりけん、あと
の御下文これをそへたり、
一さかミのくに四のミやのすきかきうち、四のミやのさへもん二らうす
へむらかうりけん、あんとの御下文そへたり、
右くたんのところところハ、ちやうふつかさうてんのそりやうたるあいた、
ちやくししけみちに、えいたいをかきりて、ゆつりわたすところ也、
   けんち三ねん九月十三日         ちやうふつありはん
  のちのせうもんのためにしひちのしやうなり、たひちのゆつりしや
 うもちいへからす、

[画 像]  [英文-#34]

#213−3(原本16−7
   3 将軍家政所下文案
将軍家政所下
 可令早平重通領知相模国渋谷上庄寺尾村除孫子竹鶴分、同国大上郷内田在
家名字員数載譲状、同国四宮郷内屋敷、伊勢国箕田大功田加高柳餘分定、薩摩国入来
院内塔原郷等地頭職事
右人、任亡父渋谷五郎四郎重経法師法名定仏、建治三年九月十三日譲状、為
彼職、守先例可致沙汰之状、所仰如件、以下、
P86
   弘安元年六月三日           案 主菅野
                      知家事
令左衛門少尉藤原
別当相模守平朝臣御判

[画 像]  [英文-#26]

#213−4(原本16−8
   4 渋谷定仏重経書状案
畏申上候、且如被知食候、子息三人致奉公候之由、申上候之処、与一重
員・七郎頼重背定仏命、参他 御方候之間、永不孝仕候了、自今以後、
不可有父子之儀候、為御意得申入候、且便宜之時、可有御披露候、恐
惶謹言、
   四月五日                \定仏在判
 諏方入道殿

[画 像]  [英文-#27]

#213−5(原本16−9
   5 渋谷定仏重経置文案
重員かそせうかによりて、むさしの入道殿より、きしまのゑもん入道を
御つかいとして、五月十二日よ一かかんたうゆるすへきよしの事おほせくた
されて候しを、さかミのかうのとのゝ御かたへ、よ一・七郎定仏ニあん
ないを申さすして、よの御かたへまいるあいたふけうのよしを、すわ
とのにつきたてまつりて申上て候か、いまた御かへり事をうけ給ハら
す候、この御ちやういかゝ仕候へきと申候しところに、御つかい申さ
るゝやう、かやうの事ハおほせについてさうけ給ハりぬと申させ給へ、
くるしからぬ事にて候よし候しかハ、かしこまりてうけ給候ぬと申候と
ろこに御つかいさらハよいちとのよひ候ハんと申されし候しを、それハ
かない候はしとてけいのかたへいりて候しのち、よ一ていまてをしいり
て、かんたうゆりたるよしをひろうす、ことニいはれなき事也、あまさへは
やすめかいへにしきと□さくもうらをかりとる事ことニいこんにあり、よ
一としまにありし時、をのつからそりやうの事につけて、ふミなんとつ
かハしたる事ありとん、かやうにをやをすてゝめいをそむくへは、せ
んハんみなほんくにてあるへし、しそくまことらするゆつりしやうハ、
みなしひち也、せんするところ定仏かあとにをきてハ、たんふにてもよ
一・七郎ニいろハすへからす、きやうていなれハとて、いぬもかよはさ
んにをきてハ、くさのかけにてもふしきニをもふへき也、あまりわひし
くてよまれぬへしとんおもはねとん、かやうに申をく也、
   けんち三ねん六月廿四日         ありはん
 てらをのいや四郎殿

[画 像]  [英文-#32]


#213−6(原本16−10
   6 渋谷定仏重経置文案
 よ一七郎ふけうのゝち、ふしきをいたすあいたいよいよいこんまさるとこ
ろニ、きしまの入道の御つかいの時、ゆるさぬをもゆりたりとて、は
やすめかいへにうちいりて、らうせきとんをし候ものなれハ、ちやうふつ
りんすのちかゝらん時、きたりてかんたうゆりたりと申さう
のもの也、さやうの時きたらハ、そのねたさにちこくへをちう事うた
かいなし、さやうならハ、ありのまゝにかミへ申て、ゆはをのしま
えそかしまへなかすへし、
一十丁の御たうニよせまいらるたを、はふんわけとりて、人にとらす
るほとに、ふたうなるあひた、かねてかやうに申をく也、
   けんち三ねん十月廿一日         ありはん
P87

[画 像]  [英文-#31]

#213−7(原本16−11
   7 渋谷定仏重経置文案
 つくしよりも、みまさかよりも、をのつからとしまへよいちかもとへ
も、はゝのもとへ、そりやうにつけて、しやうをやりたる事ありとん、
をやをもすて、かうのとのをもすてまいらせて、よの御かたへまいる
ものなれハ、もしいかなるしさいありとん、それをハみなほんくにて
あるへし、
一又五郎入道・みなはうふひんにしてめしつかうへし、よ一やうにはら
まきぬすミたりなと申かくること、返〃いつれの下人にあるへからす、
   けんち三ねん十月廿一日          ありはん
  てらをのいや四郎殿

[画 像]  [英文-#33]

#213−8(原本16−12)  (原本16−2
   8 渋谷定仏重経置文案
定仏かそりやうハ、せうふんまこたけつるにわけて、のこりハ重に譲
て候へとも、与一七郎人めをもつゝます、わつらひをいたさんと、定
仏かいきたるときたにもくるうやつハらなれハ、ぬすまれもし、うハいも
とられたらん時ハ、女子にてもいきのこりて候ハんものらよりあひて、
定仏かあとのそりやうハしるへし、与一・七郎し〃そん〃いくらありと
も、定仏かあとけまうあるへからす、よんて後の証文のためにかやうに
申をく也、
   建治三年十二月一日          定仏ありはん
           きやうにもうはかもとにねうし一人ハ候也、

[画 像]  [英文-#29]

#213−9(原本16−3
   9 渋谷定仏重経譲状案
 こけいちこりやうちすへきそりやうきうてんの事
たけつるにゆつるりやうとん二所、
一いせのたいくてんのうちに大丁加へて二丁大上た・やしき・同た、
一たうのハらのうちにやけハら、これらハこけいちこりやうしてのち、
ゆつりしやうにまかせて、をのをのちきやうすへし、のちのせうもん
のために、しひちのしやうくたんのことし、
   けんち三ねん九月十三日       ちやうのふつありはん
一てらをのほりのうちに、むまやのひかしのみちをひかしへ、ひんすか
やしきをくして、又のたけのとをりを、みちみちきたのほりのとをり
まて、いちこしるへし、

[画 像]  [英文-#30]

#213−10(原本16−4)  (原本16−13
   10 渋谷定仏重経譲状案
ゆつりわたすまこたけつるかところに
一さかミのくにしふやかミのしやうてらをのむらのうち、けん五ら
うもりすへかさいけ、をなしきさいけつきのた・きうてん、さかい、
やすきよほうしかミなミのさかい、にしハやなかのミそのなかれ、ミ
なミハほりをほりてなミきをうへたり、つきにひかしはらをけりやう
ミつにわけて、なか十丁ハたけつるかふん也、はうしをうちてさため
たり、
一ミまさかのくにかわへのかうのうち、十丁のきたのむらさかい、ほん
ゆつりしやうにミへたり、
 ミきくたんのところところハ、ちやうふつちうたいのそりやうたるあひ
た、まこのねうしたけつるに、えいたいをかきりて、ゆつりわたすと
ころなり、
P88
   けんち三ねん九月十三日        ちやうふつありはん
     のちのせうもんのためにしひちにてかき了、

[画 像]  [英文-#35]

#213−11(原本16−14
   11 関東下知状案
可早以平氏字竹〓領知相模国渋谷上庄寺尾村内田在家四至堺名字員数載譲状美作国
河会郷内十町村河北事
右、任祖父渋谷五郎四郎重経法師法名定仏、建治三年九月十三日譲状、可令
領掌之状、依鎌倉殿仰、下知如件、
   弘安元年六月三日
                      相模守平朝臣御判

[画 像]  [英文-#36]

#213−12(原本16−15
   12 渋谷定仏後家尼妙蓮同重通(?)重訴状案
院内塔原領家方御米船令付備前国方上之日、重員聞及之、則差遣下人
等、令奪取代官所持物弐拾余貫文之由承及之、存外之次第也、凡其身已
被義絶畢、為侘〓身之間、任雅意、乱入遺領、如此致狼之条顕然也、
為世為人、争無御誡哉、且為勧農最中之処、不堪彼譴責、土民等難安堵
云〃、就公私、尤可被経御沙汰歟、所詮、巨細先了、於今者、早仰守護
御代官、可令召進件重員於関東之旨、被仰下、且被糺返押領物、且欲被
、仍恐〃重言上如件、
   弘安元年五月十八日

[画 像]  [英文-#37]

#213−13(原本16−16
   13 渋谷定仏後家尼妙蓮同重通(?)重訴状案
件重員、為親父定仏乍為義絶之身、狼悪行之企、前〃具令言上畢、仍不
能巨細、所詮就去五月御教書、可令召進重員之由、仰当国守護□六
被成□□□之処、兼日依令伝聞之歟、到来以前重員令迯下同遺領薩摩
国入来院内塔原畢、就令言上其子細、猶仰彼国守護大隅修理亮、被下召
文之間、所相左右也、爰重員十町北村下向刻、帰令旧妻居置当村、令
付置左近入道於代官之間、雖為鎮西下向跡、当村押領之、重道等不及取
一塵得分、且当関東六波羅御教書於〓、使者雖罷下、忽被追出畢、希代
之悪行也、宗土之土民等者重員召具、鎮西跡仁波妻女張行之、旁以無所
遁、此事就御教書使者、今度始承之間、所令言上也、然則早任先度御教
書、同可被召進彼妻女等之旨、為被仰下、恐〃重言上如件、

[画 像]  [英文-#38]

#213−14(原本16−17
   14 関東御教書案
渋谷五郎四郎入道定仏後家尼妙蓮、同子息重□□餘一重員狼事、重
訴状如此、為有其沙汰、於重員者、可被召進之由被仰下了、而彼妻女并
代官、於美作国河会郷内、致悪行云〃、甚不穏便、云重員、云同妻女等、
早速可被召進之状、依仰執達如件、
   弘安元年八月十四日           相模守在御判
  陸奥守殿
  越後左近大夫将監殿

[画 像]  [英文-#39]

#213−15(原本16−18
   15 渋谷為重陳状
しよとのちんしやう」
平為重謹弁申
 為継母妙蓮子息弥四郎重等、閣亡父定仏自筆譲状、申付不孝無実於為
P89
重、乍由下日限召苻於薩州居住重道、経中十二箇日、掠給安堵御下文
罪科難遁事
右訴状云、重員為重本名、為親父定仏為義絶不孝之身、企悪行狼、離渋谷下
向美作国十丁北村、致狼、又迯下薩州塔原、企悪行、不応召苻云〃取意、
此条存外申状也、為重全非不孝之仁、聊依継母妙蓮等之讒言、為定仏雖
被不審、為重令〓候武蔵入道殿御中之間、被聞食無誤子細、以木嶋右衛
門入道〃覚、為御使、被触仰定仏之刻、随御使、令赦免之後、又不及子
細、一門傍輩皆以所令存知也、仍任定仏自筆譲状之旨、云渋谷屋敷、云
自余所領等、為重令知行之間、先令下向美作所領之刻、妙蓮等令押領渋
谷屋敷之条、依難遁罪科、擬申子細処、遮及濫訴之条、所庶幾也、是一、
不応召文由事、此条、為重令下向美作所領数箇月、妙蓮等敢無申旨、下
向薩州所領之跡、申付御教書於〓弱妻女之間、女性之習、一切不及政務
之綺、可付正員為重之由、令返荅云〃、凡御教書一箇度薩州江申付之間、
即応召苻令馳参上畢、豈可為違背哉、尤可足高察矣、是二、次夜討・強
盗・山賊・海賊者、世常事也、被定罪科畢、為重等之企者、無双之猛悪也
云〃、此条無術之次第也、如申先段、帯亡父定仏自筆之譲状、令知行之上
者、何可有狼儀哉、而令超過六賊之由、企讒訴之条、言語道断之次第也、
六賊者国〃仇、人〃敵、法令之制禁、式目之所誡、如載訴状、罪名已炳
焉也、悪口炙聖代之禁遏、眼前之傍例也、爰為重之所行超六賊之由、景
泰為重道等代官之身、苟引懸嫡子為重、吐悪口之条、希代申状也、彼者重
道代官也、此者正員嫡子也、普通之過言猶以其咎不輊、況於見在無実之
悪口哉、早任被定置之旨、欲預御裁許、是三、次号召苻、給于訴状御
教書者、弘安元年五月十九日也、称安堵、令備進者、同年六月三日也、
中間僅十二箇日歟、為重致悪行狼之由、妙蓮等構偽訴、申給召苻之上
者、調訴陳参対之後、可被糺明之歟、而関東与薩州海路往反不輙、行程
数箇月之処、被下召苻之後経十二箇日、宛給安堵御下文之由令言上、備
進之条、妙蓮所行之企、尤難存知者也、無左右可被成下安堵者、何可被
成召文哉、可被待召苻之左右者、何十余日之中、可申安堵哉、〓奸曲、
申付無実於為重、構謀案、掠給安堵於未断前歟、両様変〃之猛悪、争無
御炳誡哉、僅以所仰上裁也、是四、凡譲状等者、以自筆書置之旨、定仏
定置畢、被召出妙蓮等所帯譲状等、可申子細者也、是五、又如訴状者、
可被断罪為重云〃、此条、断罪文者、刑法至極之時、斬罪以下事歟、為
重者得定仏自筆譲状、令知行之処、恣伺下向之隙、押取渋谷屋敷、剰可
被断罪之由令申之条、無術次第也、所詮、於悪口之段者、在状分明之上
者、任被定置之旨、被処罪科、至御教書安堵之違目并譲状疑貽者、条〃
被糺明之、任自筆譲状之旨、為重欲蒙安堵御成敗矣、仍恐〃粗披陳言上
如件、

[画 像]  [英文-#40]

#213−16(原本16−19
   16 渋谷定仏後家尼妙蓮同重通等重訴状
四月二日上之 二もんのそしやう」
渋谷五郎四郎入道定仏後家尼妙蓮同子息平重并孫女竹鶴等重言上
余一重員悪行狼間事
副進
 一通 定仏遣諏方入道真性許状案
 一通 定仏自筆状案
 二通 重員悪行事代官等注文
件条、度〃令言上了、而如陳状者、為定仏雖被不審、武蔵入道殿御中〓
候之間、以木嶋右衛門入道〃覚、被触仰之刻、被赦免之後、不及子細、
P90
一門存知之云〃取詮、此条、彼御使以後定仏自筆状進覧之、子細具状、
爰被赦免之由、令掠申之条極不実也、且被許義絶、無別子細者、定仏最
期所労之時、尤家中之処、一切無其儀、所詮、如自筆状者、不許ヲ許
利多利土申佐波、上江申天湯黄嶋・式嶋江可流云〃、就父祖誡状、有御沙
汰者傍例也、如重員陳詞者、豈已非招其咎哉、次、一門令存知由事、自
筆状明白之上者、不足証人、存外之申状也、是一、
次、如同状者、任定仏自筆譲状、云渋谷屋敷、云自余所領、令知行之
処、被押領渋谷屋敷云〃、
此条、義絶之段子細同前、若義絶以前之状歟、不足証跡、次、渋谷屋敷
事、任譲状并御下文、所致沙汰也、於自余所領者、重員乱入、致狼
間、可被停止之旨、所令訴申也、彼悪行之次第、代官等注文進上之、古
今無比類之所行也、為向後傍輩、尤欲被加矣、是二、
次、妙蓮等給安堵御下文由事、為令停止後日之煩、定仏存生之時、属伊勢入道
行願、令言上了、以彼申状、経御沙汰、所下預也、何可有別子細
哉、抑重員御下文事、乍令存知之、云美作所領云薩广所領、令押領之
条、自称已了、御下文違背之条、罪科殊重、早被糺返押領物等之後、任
傍例、欲被行御下知違背罪科、是三、
次、妻女事、為女性之間不及所務、可付正員之由、令返荅云〃、載正員
字於状之上者、妻女為代官致沙汰之条、可足御〓迹歟、不寄付重道代官、
令張行之間、就令訴申其子細、自関東被成御教書了、仍自六波羅殿有御
催促之処、彼妻女更不拘召苻、剰令破却御教書、打擲刃傷同使者藤五郎
男、令左右指了、此条御使江見三郎入道〃阿、皆以所被見知也、相
貽御不審者、有御尋、不可有其隠、爰彼妻女当参也、早被尋究、共欲被
行罪科、是四、
次、代官景泰申状事、自関東度〃被下妙蓮等訴状了、而閣本解、就景泰
催促状、陳状進覧之条、如何更非普通之儀、是偏一旦為奉掠政道也、所
詮、重員悪行過法事、載代官等注文了、景泰催促為悪口否謹仰上裁、
次、為嫡子由事、又以虚誕也、縦雖為嫡子、為父被義絶了、不足言之申
状也、此外条〃事為枝葉歟、不能陳荅、早被召決両方、且被停止悪行狼
、且被行旁罪科、欲慰愁吟、仍重言上如件、