東京大学史料編纂所

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伊達文書の本所未撮影分マイクロフィルムの借用と返却

 本所では、仙台市博物館所蔵の「伊達文書」を一九六二年十一月に撮影し、写真帳九冊として架蔵しているが、この範囲での未撮影分を一九八八年九月に撮影したのを機に、「伊達文書」の全点撮影を計画し、以来一九九五年十一月まで継続して同館を訪れ、同館刊行の『伊達家寄贈文化財目録』古文書1・2の番号順に撮影を行なってきた。そうしたなか、近年同館でも「伊達文書」のマイクロフィルム撮影を実施し、既に終了した。そこで、本所での未撮影分について、同館撮影のマイクロフィルムの複製を作成させていただくことにし、同館の許可を得て、一九九七年十二月十七日に同館に赴きフィルム二五巻を借用し、本所において複製を作成したうえで、一九九八年三月二十五日に返却に赴いた。対象となった文書番号は、一五四三番から二〇二三番まで、および追加の一番から五四八番までで、これにより『伊達家寄贈文化財目録』古文書1・2に所収の「伊達文書」全点のマイクロフィルム化が一応終了した。
(佐藤孝之)


『東京大学史料編纂所報』第33号p.41